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更新日:2024年09月24日
● 申出データ
ザンビア、ジンバブエ、ボツワナの3か国に入国するツアーに私の息子(10歳)とその叔母 (24歳) が参加しました。ボツワナへの入国の際、親権者が作成した英文宣誓供述書を所持していなかったため、足止めされてしまいました。日本とは時差もあり、連絡に手間取りましたが、幸い30分前後で参加同意書などをFAXしてもらい、入管と交渉の末、どうにか入国し、グループと合流することが出来ました。今回のツアーは、ウェブで申込みを行い、入国に際して必要な手続きは自己の責任において確認と手続きをおこなってほしい旨の記載が確かにあり、各国の手続きについてリンクも張ってあったので、自己責任であることは承知しています。しかし、旅行会社として、最低限、当該書類の持参につき確認くらいはするべきではないのでしょうか ? きちんと謝罪して欲しいと思います。
この度は現地にて大変ご苦労されまた、ご家族様にもご連絡をいただくなど、お手を煩わせたことは大変申し訳なく思っています。しかしながら、渡航手続代行契約を結んでいない限り、当該書類の作成や渡航に必要な各種手続き (旅券の残存、査証取得も含め) はお客様にお願いしております。ご理解いただきたいと思います。
日本側のご家族も当初事情が分からず、弊社の不手際と思われたようで、相当な剣幕でお怒りでしたが、事情をご説明し、結果としては無事入国もできたこともあり、お怒りも徐々に収まりました。
諸外国では未成年者の入国に際し、人身売買などの犯罪防止上、厳しい規制があります。日本で暮らしているとそのあたりの事情に疎くならざるを得ませんが、世界の常識として、渡航者には注意を促す必要があります。ウェブ申込みの場合、お客様とのコミュニケーションに限界もあり、店頭や電話申込みのようなきめ細やかな対応が難しいのが実情です。未成年者に両親が同行しない場合や一方の親のみが同行するようなケースでは、細心の注意を払いお客様には正確な情報をお伝えし、適切なお手続きをお取りいただくよう旅行会社の責任として徹底し、注意を払っていくことが重要です。
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