JATA速報バックナンバー(2020~) 標準旅行業約款の一部を
改正する告示について

更新日:2023年02月17日


■■JATA速報■■
2019年度第52号

2020年3月6日

一般社団法人日本旅行業協会会員 代表者 殿

一般社団法人日本旅行業協会
法務・コンプライアンス室長   堀江 眞一

標準旅行業約款の一部を改正する告示について

3月2日付で、標準旅行業約款の一部を改正する約款が観光庁より告示されま したので、お知らせいたします。

1.改正の主旨

民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行(令和2年4月1日)に伴い、通信契約の成立時期が「旅行者に到達した時に成立する(到達主義)」と改正されました。
また、通信手段についても「インターネット」の文言が追加されました。

2.改正後の旅行業約款の適用

  • (1) 改正後の旅行業約款は、令和2年4月1日以降に締結される旅行契約から適用してください。
  • (2) 令和2年3月31日までに締結される旅行契約については、令和2年4月1日以降を旅行の出発日とする場合であっても、従前の旅行業約款を適用してください。

3.旅行業者等が行う移行措置

下記の事項を必ず実施してください。

  • (1) 貴社の旅行業約款の変更(必ず実施してください)
    本年3月31日までに貴社の旅行業約款について改正標準旅行業約款に準じた文言の変更を行い、4月1日には変更後の旅行業約款として掲示又は備え置きしてください。
     ・ 営業所に掲示又は備え置きしている旅行業約款
     ・ ウェブサイトに表示している旅行業約款
  • (2) 貴社の取引条件説明書の修正
    変更した貴社の旅行業約款に準じて取引条件の修正を行い、順次、新しい取引条件説明書面を交付できるようにしてください。
    (作成済みの「旅行条件書」(取引条件説明書[共通事項])がある場合、修正箇所に関する「正誤表」を添付するなどで対応し、適宜、修正後の「旅行条件書」を交付できるようにすることが望まれます。)
      【ご注意】
      貴社の旅行業約款を変更しても、登録行政庁及び当協会に対して、変更をした旨の届出や報告をする必要はございません。
  • ※ 改正後の標準旅行業約款と同じ内容のものを自社の旅行業約款とする場合の旅行業約款を、JATANAVI内テンプレートにPDF又はワード形式で3月27日までに用意する予定ですのでご活用ください。なお、販売はしておりません。

4.施行日 令和2年4月1日

【消費者庁 観光庁 告示第1号】

  • ※ 条文の具体的な改正内容(新旧対照表)はこちらPDFをご覧ください。

標準旅行業約款の一部改正について(事前周知)PDF(観観産第1114号令和2年3月3日)】

標準旅行業約款全文PDF
※ 現在(発信当時)は改正前の約款を掲載していますが、施行日までに改正後の約款全文に変更いたします。

以  上


【本件に関する問い合わせ】
法務・コンプライアンス室 杉原
電話  03-3592-1327