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更新日:2022年04月20日
■■ JATA速報 ■■ 2021年度 第12号
2021年5月6日
一般社団法人日本旅行業協会 代表者 殿
一般社団法人日本旅行業協会 理事長 志村 格
会員の皆様におかれましては、日頃より当協会の活動にご理解、ご支援を賜り 深く感謝申し上げます。
今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から観光庁を通じて、 令和3年5月以降の都道府県及び重点措置以外の地域(以下「その他都道府県」という。)に おける催物の開催制限等に係る留意事項等について、別添のとおり事務連絡がまいりました。 記載のその他都道府県における催物の開催制限については、当面6月末まで別添に示す目安を継続、 また、特定都道府県及び重点措置区域である都道府県においては、令和3年4月23日付け内閣官房コロナ室長事務連絡の目安を継続するので、併せてご留意願います。 また、今後の感染状況等に応じ下記取扱いに変更があり得ることもご留意願います。 7月以降の取扱いについては、改めて観光庁より通知がある予定です。 よろしくお願い申し上げます。
【観光庁名 事務連絡】
≫ 観光庁より事務連絡:令和3年4月28日付 特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項等について https://sec.jata-net.or.jp/virus/pdf/2021/210428_jtaeventopeninglimitation;.pdf
≫ 【別添 1】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る意事項等について https://sec.jata-net.or.jp/virus/pdf/2021/210428_appendix1st.pdf
【内閣官房名 事務連絡】
≫ 内閣官房より事務連絡:令和3年4月27日付 特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項 https://sec.jata-net.or.jp/virus/pdf/2021/210428_mncabieventopeninglimitation.pdf
≫ 【参考】内閣官房より:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について https://sec.jata-net.or.jp/virus/pdf/2021/210428_mncabieventopeninglreference.pdf
≫ 【参考/別添】 内閣官房より事務連絡:令和2年11月12日付 来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について https://sec.jata-net.or.jp/virus/pdf/2021/210428_mncabieventopeninglreferencebis.pdf
以 上
【本件についての問合せ先】 (一社)日本旅行業協会 総務・広報部 電話 : 03-3592-1271
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