JATA速報バックナンバー(2020~) 旅行業務におけるテレワークの実施に関する留意事項について (Q&A)

更新日:2025年04月10日


■JATA速報■ 2024年度 第37号

2025年4月10日

一般社団法人日本旅行業協会
法務・コンプライアンス室長 中島 一則


 表件につきましては、令和3年5月12日付で観光庁より発出されている通達「旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施について」(観参第60号)において、旅行業者がテレワークを実施する際の取扱いについて既に通知が為されているところです。
 当該通達では、テレワークを行うことを理由にして旅行業務取扱管理者の営業所への不在を常態化してはならないこと、テレワークを行う場所が実質的に営業所としての体裁を整えている場合は登録を受けなければならないこと、営業所で行われる旅行業務のうちそれぞれの「各業務の一部に限り」従業者がテレワークで取り扱うことができることが記載されていますが、今般、その運用上の解釈につきまして、改めて整理し、添付のQ&Aを作成いたしましたのでお知らせいたします。

● 旅行業務におけるテレワークの実施に関するQ&A
https://sec.jata-net.or.jp/loginck/?RedirectURL=/member/files/67f71b8ea246d.pdf

● 通達「旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施について」
https://sec.jata-net.or.jp/loginck/?RedirectURL=/member/files/67f71b9e09176.pdf

以 上


【本件に関する問い合わせ】
法務・コンプライアンス室
電話 : 03-3592-1327
電子メール : homu@jata-net.or.jp