JATA速報バックナンバー(2020~) 観光ガイド等による道路運送法上の許可
又は登録を要しない自家用車の利用について
(法務Q&A)

更新日:2024年03月27日


■JATA速報■ 2023年度 第37号

2024年3月26日

一般社団法人日本旅行業協会会員 代表者 殿

法務・コンプライアンス室長  堀江 眞一


道路運送法上の許可又は登録を要しない自家用自動車による運送については、類似する複数の通達が発出されていたため分かり難い解釈となっていましたが、今般、国土交通省物流・自動車局による通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」 (令和6年3月1日付け国自旅第359号)」が発出され、その考え方が1つの通達にまとまりましたのでお知らせいたします。

「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338101.pdf

また、これに伴いまして「観光ガイドが自家用車を利用するケース」を題材にした「法務Q&A(NO.181)」を掲載しましたので、皆様の業務にお役立てください。
https://sec.jata-net.or.jp/membership/jata-compliance/membership03_02/page-0/#p01
(なお、従来のNO.181は、旅館が自家用車で宿泊者の送迎を行う場合を例にしておりましたが、本通達の発出に伴いその内容を削除・変更させていただきました。)

なお、道路運送法上の許可又は登録を要しない運送であるか否かの個別の判断については各地方運輸局が行いますので、観光ガイドや宿泊施設から問い合わせがあった場合は、その地域を管轄する地方運輸局に相談するように助言してください。

以   上


【本件に関する問い合わせ】
 法務・コンプライアンス室
 電話 : 03-3592-1327
 電子メール : homu@jata-net.or.jp