ニュースメール(2020年の一覧) ニュースメール:住宅宿泊事業法における令和2年9月30日時点における取扱い物件の報告について|JATA

更新日:2022年04月05日


住宅宿泊事業法における令和2年9月30日時点における取扱い物件の報告について

2020年9月4日

発信:一般社団法人日本旅行業協会  国内・訪日旅行推進部  No.2020-049


住宅宿泊事業法における令和2年9月30日時点における取扱い物件の報告について

平素は当協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、旅行業法では、旅行業者は法第13条各号において違法行為のあっせん等が禁止されています。
このため、令和2年3月31日時点において取り扱ういわゆる民泊物件について報告を 求め、観光庁において適法性の確認を行ったところ、適正な届出、許可が確認できな かった物件が一定数確認されました。
適法と確認できなかった物件については、速やかに削除等するよう観光庁から指導を 行ってきたところでありますが、今般、住宅宿泊事業法の届出住宅の仲介を行っている 旅行業者が取り扱う民泊物件の状況等を把握する必要があります。
つきましては、観光庁観光産業課長参事官(旅行振興)より、住宅宿泊事業法の届出 住宅の仲介を行っている旅行業者に取り扱う民泊物件についての情報提供を求めていま すので、以下調査票をご記入のうえ、令和2年10月15日(木)までにご報告いただきま すよう、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

  • ≫ 依頼文 : 9月末時点の取扱い物件の報告依頼(通知).
    https://sec.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/200923_jtavrobjctrpslicittin.pdf
    * PDFファイル
  • ≫ 令和2年9月30日時点における取扱い物件調査票
    https://sec.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/200923_jtasurveyslip.xlsx
    * Excelファイル

提出先 : 以下のメールアドレスに、調査票を送信下さい。
hqt-tyukai.houkoku@gxb.mlit.go.jp( 国土交通省観光庁観光産業課宛)

以  上


本件に関するお問い合わせ
(一社)日本旅行業協会
国内・訪日旅行推進部  03-3592-1276
mail : inbound@jata-net.or.jp