ニュースメール(2020年の一覧) ニュースメール:住宅宿泊事業法における令和2年3月31日時点における取扱い物件の報告について|JATA

更新日:2022年04月05日


住宅宿泊事業法における令和2年3月31日時点における取扱い物件の報告について

2020年4月2日

発信:一般社団法人日本旅行業協会    国内・訪日旅行推進部    No.2020-01


住宅宿泊事業法における令和2年3月31日時点における取扱い物件の報告について

平素は当協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、住宅宿泊事業法第14条では、住宅宿泊事業者は都道府県知事等に対して人を宿泊させた日数等について報告することが義務付けられており、人を宿泊させた 日数が180日を超過していないか等について補完的に確認するため、住宅宿泊仲介業者及び旅行業法に基づく旅行業者についても、届出住宅の仲介実績等について 報告を求めています。
つきましては、観光庁観光産業課長参事官(旅行振興)より、住宅宿泊事業法の届出住宅の仲介を行っている旅行業者においては令和2年3月31日時点における取扱 物件について、以下調査票をご記入のうえ、令和2年4月15日(水)までにご報告いただきますよう周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

≫ 観光庁より事務連絡 : 3月末時点の取扱い物件の報告依頼
https://sec.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/200331_jtaslicittinhndlingbjct.pdf
* PDFファイル

≫ 令和2年3月31日時点における取扱い物件調査 業態別報告用調査票
https://sec.jata-net.or.jp/membership/info-japan/200331_jtasurveyslip.xlsx
* Excelファイル

提出先 : 以下のメールアドレスに、調査票を送信下さい。
hqttyukai.houkoku@ml.mlit.go.jp
国土交通省観光庁観光産業課宛    hqt-tyukai.houkoku@gxb.mlit.go.jp

以  上


お問合わせ先

本件に関するお問い合わせ
(一社)日本旅行業協会
国内・訪日旅行推進部  03-3592-1276
mail : inbound@jata-net.or.jp