ニュースメールバックナンバー(2020~) パートナーシップ構築宣言について

更新日:2024年11月05日


2024年11月5日

発信 : 総務部    No.2024-140


平素は当協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
標記の件、中小企業庁より以下の周知依頼がありましたのでご案内します。

政府では、サプライチェーン全体での付加価値向上や取引関係の適正化に向けて 「パートナーシップ構築宣言」に係る取組を推進してまいりました。
皆様の御尽力により、宣言数は5万5千社を超え、多くの事業者から本宣言の趣旨に御理解・御賛同をいただいております。
昨今、物価高を超える賃上げが課題となっておりますが、春闘において昨年を上回る賃上げを多くの企業が表明し、最終集計結果では33 年ぶりに平均5.10%を記録するなど力強い賃上げの動きが広がり始めています。

こうした動きを広く波及させ、持続的な賃上げを実現するためには、価格転嫁を含む 取引適正化の推進が鍵であり、パートナーシップ構築宣言の重要性は一層高まっています。
取引適正化に関して、公正取引委員会による下請代金支払遅延等防止法における「手形」や「買いたたき」についての運用基準等の見直しを受け、本年11月1日に「振興基準」が改正されました。

振興基準の改正を受けて、パートナーシップ構築宣言の「ひな形」も同日付で改正し、 「手形などの支払条件」について、手形等で支払う場合の支払サイトを業種を問わず60 日以内とすることを踏まえ、ひな形文を変更しました。
宣言企業の皆様におかれては、適時、新しいひな形で「パートナーシップ構築宣言」を更新いただき、宣言内容を実行していただきたいと考えております。

会員各社におかれましては、添付書類をご確認いただくとともに、既に宣言していただいて いる会員様は、新しいひな形での「パートナーシップ構築宣言」の適時の更新及び実行を、 またまだ宣言されていない会員様は新しいひな形での宣言をご検討いただくよう合わせて周知をお願いいたします。

※「パートナーシップ宣言」は、下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)の遵守を宣言することで、各企業の取組の「見える化」とサプライチェーン全体の共存共栄を図るものです。
事業再構築補助金等、「宣言」を行った企業に対して補助金の優先採択(加点措置)等のメリットがございます。


>> 観光庁・中小企業庁からの事務連絡通達 (令和6年11月1日)   パートナーシップ構築宣言について
     https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/somu/partnership-sengen-kankocho-jimuren.pdf
>> パートナーシップ構築宣言ひな形 (令和6年11月改正)
     https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/somu/5ae3b16ddde334af4f93021aaaa1a458.pdf

以   上


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