ニュースメールバックナンバー(2020~) 【周知依頼】旅行業法に係る「資本性借入金」の
基準資産における取扱いについて

更新日:2024年10月04日


2024年10月2日

発信 :総務部    No.2024-120


平素は当協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
標記の件、観光庁より以下の周知依頼がありましたのでご案内します。

今般 旅行業登録における基準資産額算定に係る「資本性借入金」の取扱いについて別添の通り事務連絡が発出されました。
本取扱いにおける資本性借入金については、登録の申請時に登録行政庁宛て金融機関発行の証明書等を添付することにより証明するものとします。
会員各社におかれましては、内容をご確認いただくとともに周知方よろしくお願いします。
なお当件に関するご質問は、旅行業登録の監督官庁あてまでお問合せください。


>> 観光庁の事務連絡(令和6年10月1日)
     旅行業登録における基準資産額算定に係る「資本性借入金」の取扱いについて
     https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/somu/kijunshisan-kankocho-jimuren.pdf

以   上


一般社団法人日本旅行業協会 総務部
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