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更新日:2023年12月28日
2023年12月28日
発信 : 訪日旅行推進部 No.2023-179
平素より当協会へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 観光庁観光産業課長からの周知依頼です。
◎ 観光庁周知依頼書面 https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/inboud/59ff1d0d6d072eb1073abf4af3334b65.pdf
海外OTA等による白タクの斡旋の疑いに関する報道、与党議員からの白タクに言及した情報発信に関連し、 JATA会員各社におかれましても、旅行業法及び道路運送法を再度確認いただくとともに、白タクの斡旋などの禁止行為に巻き込まれることのないように、十分ご注意をお願いいたします。
(参考 ①) 白タク行為に関連する道路交通法の抜粋 (一般旅客自動車運送事業の許可) 第四条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第七章 罰則 第九十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。
(参考②)旅行業法より抜粋 (禁止行為) 第13条 旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。 二 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
(登録の取消し等) 第19条 観光庁長官は、旅行業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
以 上
■ 本件についてのお問い合わせ先 (一社)日本旅行業協会 訪日旅行推進部 E-mail : inbound@jata-net.or.jp 電話番号 : 03-3592-1252
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