ニュースメールバックナンバー(2020~) 【重要】貸切バス運賃の見直しについて (第4信)

更新日:2023年11月09日


2023年8月28日

発信 : 国内旅行推進部      No.2023-098


貸切バス運賃の見直しについて7月28日に配信した第1信に続き、観光庁を通じて国土交通省自動車局より、新たな運賃・料金が公示された旨、案内がありましたので、第4信としてお知らせします。


前回7月にお知らせしました貸切バスの運賃の見直しに関しまして、本日 (8月25日)、地方運輸局 / 沖縄総合事務局において、新たな運賃・料金が公示されましたので、お知らせいたします。
※公示後の運賃は以前(第1信にて)お知らせしたものと変わりはありません。
>> 国土交通省自動車局より : 「貸切バス運賃の見直しについて」
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/kokunai/unchinminaoshi.pdf

なお、見直しにあたり、以下の経過措置が設けられており、運輸局の公示文書の附則でも同様に記載されています。
(例 : 九州運輸局)  https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000302086.pdf


新たな運賃・料金の実施日までに運送の引受を合意した場合には、契約の締結が実施日以降であっても、従前の運賃・料金による額を適用することができる。
従前の運賃・料金を適用した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書に旧運賃・料金を適用した旨を記載することとする。


また、「新たな運賃・料金の実施後に学校行事として行われる旅行に利用される貸切バスの契約にかかる取り扱いについて」、国土交通省自動車局より通知がございましたので、その内容を以下のとおりお知らせいたします。
>> 国土交通省自動車局より : 事務連絡【別添】
   https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/kokunai/20230825busjimuren.pdf

その他、自動車局の告示改正により
貸切バス事業者が運送の申込者(旅行業者等)に対して交付する運送引受書の記載事項から、(道路運送)「法第九条の二第一項の規定により届け出た 運賃及び料金を基に算定した当該運送に係る運賃及び料金の上限額」が削除されましたので、お知らせいたします。
  (ご参考 : インターネット版官報)
  https://kanpou.npb.go.jp/20230825/20230825h01048/20230825h010480005f.html

※なお、JATA NEWS-MAIL No.2023-089(2023年8月15日)及びNo.2023-094 (2023年8月21日)にて発信した第2信(経過措置案)、並びに第3信(学校行事として行われる旅行に利用される貸切バスの契約にかかる取り扱い)についても、今回の公示内容より変更はありませんので、併せてお伝えいたします。

以   上


本件に関するお問い合わせ
(一社)日本旅行業協会    国内旅行推進部
TEL : 03-3592-1276    E-Mail : kokunai@jata-net.or.jp