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更新日:2023年11月09日
2023年8月21日
発信 : 国内旅行推進部 No.2023-094
JATA NEWS-MAIL No.2023-075 (2023年7月28日)及びNo.2023-089 (2023年8月15日)にて発信した貸切バス運賃の見直しについてですが、第2信で保留となっていた学校行事として行われる旅行に利用される貸切バスの契約にかかる取り扱いについて、下記の通りお伝えいたします。
貸切バス運賃の見直しに伴う「学校行事として行われる旅行に利用される貸切バスの契約にかかる取り扱いについて」は下記の通りです。
<学校行事に関わる経過措置 (公示予定の書面案からの抜粋)> 今回の運賃・料金の見直しは、深刻な運転者不足の解消やさらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施できるようにすることを目的とするものであり、新たな運賃・料金の実施日以後に締結する運送契約にはすべからく適用されることが望ましいが、 学校行事(部活動等の課外活動を含む)として行われる旅行(以下、「学校行事等に係る旅行」という)については、その特殊性にかんがみ、下記のとおりとする。
1.新たな運賃・料金の実施日以後、令和7年3月31日までに実施される学校行事等にかかる旅行のバスの手配については、令和5年9月30日までに学校側と旅行業者との間で旅行を催行する旨の合意がなされていれば、貸切バス事業者と旅行業者との間で契約を締結する際に、貸切バス事業者が当該旅行にかかる運送について従前の運賃・料金を適用することを了承した場合には、附則に定める「合意」があったものとして経過措置の対象とすることができる。
2.貸切バス事業者に対しては、上記1.に該当する運送を引き受けた際は、当該運送であることがわかる書面 (受注型企画旅行申込書、手配依頼書等)を 運送引受書とともに保存することを求めるものとする。
※ 公示時に文言が若干変わる可能性があります。 ※ 上記の内容は8月25日 (金)に国土交通省から全国の運輸局に事務連絡として発出予定です。
<経過措置の補足>
● 本件に関する「合意」とは、学校と旅行会社の間で「受注型企画旅行契約」が締結されていることをいいます。(FAXやメール等での両社のやり取りだけでは対象となりません)
● 令和5年9月30日までに学校側と旅行業者との間で受注型企画旅行契約が締結されていないものは、令和7年3月31日までに実施される学校行事等にかかる旅行のバス手配であっても新運賃が適用されます。
● 今回は前回(平成26年)と異なり、学校行事で利用する貸切バスについては、修学旅行等の宿泊を伴う学年全体で実施する行事以外v(部活動等の課外活動)も対象となっていますが、「学校行事」が対象ですので「学校」との契約以外(個人、クラブ活動等に関する任意団体)は対象外となります。
● 学校行事であっても、第2信で発信した一般団体等を含む全体の経過措置に沿って運賃・料金の変更届出書の実施予定日までに、その行事の手配を依頼された旅行会社と貸切バス事業者の間で合意又は運送契約を締結した運賃・料金については、受注型企画旅行契約の有無にかかわらず経過措置の対象となります。
以 上
一般社団法人日本旅行業協会 国内旅行推進部 TEL : 03-3592-1276 E-Mail : kokunai@jata-net.or.jp
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