ニュースメールバックナンバー(2020~) 【重要】貸切バス運賃の見直しについて (第2信)

更新日:2023年08月15日


2023年8月15日

発信 : 国内旅行推進部      No.2023-089


2023年7月28日にJATA NEWS-MAIL No.2023-075にて発信した貸切バス運賃の見直しについてですが、第1信で保留となっていた経過措置案について、下記の通りお伝えいたします。

貸切バス運賃の見直しに伴う経過措置(予定)は下記の通りです。


<経過措置>
「運賃・料金の変更届出書の実施予定日までに入札制による価格決定方式を採用している自治体等を含む運送申込者と合意又は運送契約を締結した運賃・料金については、従前の運賃・料金を基準とした額を適用することができる」
※ 公示時に文言が若干変わる可能性があります

<経過措置の補足>
● 「合意」とは、運送申込者と貸切バス事業者の間で、FAXやメール等で手配依頼があり、かつ、それに対する手配受諾の回答が記録で残っているものをいいます。
※従前の運賃・料金を基準として正式に運送申込書・引受書のやり取りが済んでいるものは従前の運賃を適用するとともに、正式な運送申込書・引受書のやり取りがなくても、FAX・メール等で双方合意のやり取りの記録があれば従前の運賃・料金を適用するという意味です。
● 見積もり依頼のみ(手配依頼していない)のものは今回の経過措置の対象外です
● 「運賃・料金の変更届出書の実施予定日までに」とは、8月末の公示後、30日以内に 貸切バス事業者が個別に届出をする際に提出する実施日になりますので、貸切バス事業者が いつを実施日として届出を出すかによって、貸切バス事業者毎に日にちが異なりますのでご注意ください。
( 例 : 貸切バスA株式会社が9月5日に運賃・料金変更届出書を提出し、実施日を9月15日とした場合、9月15日から新運賃に改定となるので、A株式会社との契約においては9月14日までに合意又は正式な運送契約が締結されているものが経過措置の対象となります。)

なお、上記の経過措置のほかに、学校行事にかかわる貸切バス利用団体(学校行事として学年全体で行われる1年以上前から計画された宿泊を伴う旅行を想定)については、現在、特例措置を検討しておりますので、詳細が分かり次第、第3信としてお伝えいたします。
※ 学校行事であっても、上記経過措置に沿って運賃・料金の変更届出書の実施予定日までに合意又は運送契約を締結した運賃・料金については経過措置の対象となります。

以  上


<参考:第1信の内容(概略)は下記の通りです>

◯ 見直しの内容
  ・ 「上限額と下限額」の一定の幅による現行の公示方法から、「下限額」のみの公示方法に見直します。
  ・ 今般実施した要素別原価の調査結果に基づき、「下限額」の引き上げを行います。

◯ 新公示運賃の額
  下記URLのとおり

◯ 今後のスケジュール   ・ 8月下旬に、地方運輸局/沖縄総合事務局において、新下限額を公示。
  ・ 公示より30日以内に、各貸切バス事業者において、下限額を届出。
  ・ 新運賃は、公示後に各バス会社の新運賃での届出をもって適用となります。
  ・ 新運賃届出前の契約済分については、従前の運賃が適用されます。
  (なお、契約済とは、運送引受書の取り交わしが完了していることを言います。)
 ※  教育旅行団体等、新運賃届出前に運送引受書の取り交わしが難しい場合の対応方を 観光庁、国土交通省と調整中です。
       確認が取れ次第、第2信として発信させていただきます。

 ※ 今回の運賃見直しにかかる背景等については、下記リンクの「貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ」
       フォローアップ会合(第9回(R5.3.10)及び第10回(R5.6.27))の資料をご参照ください。
       https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000076.html


詳細につきましては、以下URLをご確認ください。
≫ 国土交通省自動車局より:「貸切バス運賃の見直しについて」
   https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/kokunai/unchinminaoshi.pdf
 ※ 2ページ目「新公示運賃額」の単位は「円」となります。

以  上


本件に関するお問い合わせ
(一社)日本旅行業協会    国内旅行推進部
TEL : 03-3592-1276    E-Mail : kokunai@jata-net.or.jp