ニュースメールバックナンバー(2020~) 新型コロナウイルス感染症に係る
医療機関・保健所からの証明書等の取得に 対する配慮について
(周知依頼)

更新日:2022年08月05日


 2022年8月1日
発信:一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部    No.2022-073


標記について、観光庁より周知依頼の通達がありましたので、お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数が全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続けており、全ての都道府県で前回の感染拡大を大きく超え急速な感染拡大が継続しています。

こうした中で、本年7月 29 日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」を決定し、医療のひっ迫を回避するための対策を確実に実施していくこととなりましたので、改めて会員各社 におかれましては、以下の対策内容について広く周知啓発いただけますようお願い申し上げます。

一 従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関<や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能。別添参照)等により、確認を行うこと。

二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に 改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や<学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
※ 有症状の場合は 10 日間、無症状の場合は7日間。

三 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され待機期間が経過した後に職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場 合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。
※ 今般の急速な感染拡大の中、当面の間、保健所等における療養証明書の申請の受付を一時中止し、地域の感染状況に応じて業務を再開することとして差し支えない取扱としている。

≫観光庁より令和4年8月1日付事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(周知依頼)
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/somu/f4f7c8a8005bbd11364a39796b0196ae.pdf (PDFファイル)
≫別添資料
有症状者が陽性となった場合の流れ(軽症者・自宅療養)および
My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/somu/8f41a99f9963c0d03c122f1764eebbce.pdf (PDFファイル)
≫参考資料
健康フォローアップセンターを活用した事例
https://sec.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/somu/fb8136d05410f83cb34f6149e3a3a754.pdf (PDFファイル)

以 上


本件に関するお問い合わせ
(一社)日本旅行業協会 総務・広報部
TEL:03-3592-1271
E-mail:somu@jata-net.or.jp