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更新日:2024年09月26日
● 申出データ
9月実施予定の社員旅行のため、1月にバスと旅館の手配を併せて旅行会社にお願いしましたが、3月にキャンセルすることになりました。旅行代金が全部で3,488,000円のところ、旅行会社から、(申込金80,000円含む) 合計800,000円のキャンセル料がかかると言われました。旅行に行くのは半年も先だし、こんなに高額なキャンセル料がかかるのは納得できません。
お客様からご相談をいただき、お見積りを作成のうえ、申込んでいただきました。申込金を店頭で受領する際には取消しに関する情報のほか、企画料金を明示した企画書面、業法で定められた必要事項を記載した書面を遺漏なくお渡しし、ご説明もいたしました。お客様がおっしゃるキャンセル料は約款に定められている当社の企画料金です。弊社の対応に問題はないと考えますので、お伝えしたとおりの企画料金を頂戴いたします。
標準旅行業約款に基づき取引条件説明書面の交付等契約手続きに問題はなかったものの、企画料金を定められた率より多く請求していたため、適正な料率 (旅行代金の20%である697,600円・申込金80,000円含む) で請求しなおし、企画料金を収受しました。
契約前にお渡しする企画書面と契約書面の両者には、企画料金の金額を明示する必要があります。企画料金を明 示していないで最大20%の取消料を収受できると考えることは間違っています。 受約款における企画料金相当の取消料の上限額は料率としては明記はありません。しかし、受約款第16条 (別表第1) の取消日に応じた取消料額の一覧で通常の取消料発生時期以前の取消料が「企画料金に相当する額」とされ、取消料発生時期以降の取消料は「旅行代金の20%以内」とされています。取消料発生時期よりも高い率での企画料金を定めると「企画料金相当額の取消料」を支払うより、通常の取消料の方が安くなってしまいますので、企画 料金の上限は20%以内と定められていると解釈されます。また、この規定は、企画書面を提出させられながら、企画だけただ取りされないように、取消料という形で企画料金を収受できるようにしたものです。そのためには、必ず企画書面と契約書面の双方に企画料金を明示しておかなければなりませんので、注意してください。
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