苦情の報告2020 (事例集) 夕食に金目鯛の刺身がない。この募集広告は詐欺だ。

更新日:2023年02月01日


あるニャン事例 19 募集広告/表示規約
契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:45歳
申込旅行 伊豆半島3日間
旅行代金 59,900円×3名
出発日 2019年11月

申出内容

伊豆海岸の景色と名物料理を楽しみに参加しました。1日目の夕食はバイキング料理で、手元の募集広告の切り抜きには写真付きで「2メートルを超える大舟盛りに名物の金目鯛の刺身」と掲載されています。
大浴場を楽しむのはほどほどにして、夕食時間ちょうどに食事会場に行きました。ところが、たしかに立派な舟盛りでしたが肝心の金目鯛の刺身はどこにも見当たりません。
おかしいと思い、ホテルの従業員に尋ねたところ、今年は金目鯛が不漁で値段も高騰しており、なかなか手に入らないとのこと。がっかりです。
その時はしぶしぶ諦めましたが、改めて募集広告や契約書面を見返しても、不漁等で提供されない場合がある等の記載はどこにもありません。これって契約違反ではないでしょうか。

会社見解

企画段階でホテルの担当者から、大舟盛りでの金目鯛の刺身の提供は確約をいただいておりましたが、ツアー催行日においては仕入れることができず、楽しみにされていたお客様にはたいへんなご迷惑をお掛けいたしました。仕入れ値をホテルに確認し、実費分を返金させていただきます。

解決!

ホテルの担当者に実際に金目鯛を仕入れた場合の料金を依頼。参加者全員にお詫び書面を送付し、実費分の2,000円を返金させていただくことでケースクローズ。

解決の指針

募集広告において、ツアーのポイント等を強調する場合は、表示規約に沿った正しい表示が求められます。誤解を与えることがないよう十分注意しなければなりません。
実際のサービスにないものはもちろんですが、旅行者を誤認させるようなあいまいな表現は避けなければならず、状況によっては契約違反による賠償責任が問われる場合もあります。
この事案では、企画の段階でホテルの担当者に確認しており、ホテルの公式ホームページの夕食の写真も募集広告と同様の写真が使用されていたようですが、仕入れ値の高騰を理由に、金目鯛の刺身を提供しないことは契約違反となります。提供できない場合はその事実が判明した時点で速やかに参加者へ伝える必要があります。
その際には、本件のように、募集広告に写真付きで「2メートルを超える大舟盛りに名物の金目鯛の刺身」と掲載して強調表示している以上、募約款第16条第2項(1)の「当社によって契約内容が変更されたとき。その他の重要なものであるとき」に該当するため、旅行者に解除権を与え、代替案があるのならそれも含めて、改めて参加の有無を尋ねることになります。

▸ 苦情の報告2020 (事例集) へ戻る