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更新日:2023年02月01日
新型コロナウイルスがイタリアの都市に飛び火し、世間中が大騒ぎしています。出発まで1カ月をきっていて取消料がかかる時期でしたが、コロナが怖いので泣く泣く取消料を支払い旅行は取り止めにしました。 その後数日たって返金口座を伝えるため私が予約していた旅行会社に連絡したところ、イタリアに向かうツアーは外務省からの命令で催行しなくなったといいます。 中止になったのであれば、取消料を返金して欲しい!安倍総理も外出を自粛するように言っているではないですか。これは官公署からの命令ですよね。
取消はお客様自身による判断での取消であり、その時点で取消料が発生することを承諾されています。その後、ツアーが中止になったとしても、中止になった時点でお客様とは「旅行契約中」ではないため、返金はできかねます。
繰り返し説明し、ケースクローズ。
新型コロナウイルスによるパンデミックで旅行業界は未曽有の事態に直面しました。 マスコミによる中国武漢からの発生報道に端を発するこのパニックは、外務省の新型コロナウイルス感染症危険情報レベル発出が日々更新されるような状態で、旅行会社がこの感染症危険情報を逐一確認して企画旅行の催行実施判断をするもので、レベル3の「渡航の延期」に至らない時点でしたが、旅行会社は催行中止を決定していたようです。 この事案では、「旅行者の個人的事由」により取消を申出ており、その後旅行が取り止めになったもので、取消料免除対象になるのは旅行が中止になるとき、旅行契約関係にある旅行者だけであるため、旅行者が主張するような取消料返還請求に応じる理由はどこにもありません。 旅行者は、募約款第16条第2項(3)に基づく旅行者の解除権を持ち出して、取消料は発生しないと主張しますが、そもそもその時点で旅行契約はお客様の取消しにより消滅していますから、契約の解除権を議論する意味はありません。
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