お知らせ・情報 消費税インボイス制度について (観光庁からの周知案内)

更新日:2024年12月11日


平素より当協会活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
2023年10月1日より開始した消費税の仕入税額控除のための「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」かかるご案内が観光庁よりございましたので、以下のとおり周知いたします。

1.インボイス記載事項チェックシート等のご案内

インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(資料 1) を作成しております。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。

なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。

▸ 国税庁 : 「インボイス制度について」(インボイス制度に関する動画・リーフレット) 別ウインドウ
▸ (参考) 国税庁作成動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」

2. 取引上の留意点

消費税について課税事業者に転換した取引先 (売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。独占禁止法・下請法等の考え方については、資料 2 をご確認ください。

なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。

▸ 周知依頼文面
https://sec.jata-net.or.jp/loginck/?RedirectURL=/member/files/6757f35d87f98.pdf PDF
▸ 資料1 インボイス記載事項チェックシート
https://sec.jata-net.or.jp/loginck/?RedirectURL=/member/files/6757f36029d02.pdf PDF
▸ 資料2 インボイス制度後の免税事業者との取引に係る独占禁止法・下請法等の考え方
https://sec.jata-net.or.jp/loginck/?RedirectURL=/member/files/6757f362c19f3.pdf PDF

本件に関するお問合せ

※ 個別具体的な事例や対応については当協会ではお答えいたしかねるため、国税庁または管轄の税務署へお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
(一社)日本旅行業協会  経理部
 E-mail:keiri@jata-net.or.jp