苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 「募集人員28名限定」とパンフレットに記載しているのに、
実際の参加者は40名だった。おとり広告ではないか !?

更新日:2024年09月26日


 
パンフレット表示 旅行契約

● 申出データ

契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性
申込旅行 オーストリア9日間
旅行代金 800,000円 × 2名
出発日 2023年7月

申出内容

このツアーのパンフレットには「ご参加人数を最大28名に限定」と書かれていたにもかかわらず、最終日程表には「参加人員40名様」と記載されていた。ゆとりのある旅行をしたくて少人数のツアーを選んだのにこれでは詐欺ではないか ?

会社見解

お客様がご指摘のとおり「○○名様限定」のように募集人員を明記した場合はその人員を超えて集客することはできません。このコースは定員28名であったにもかかわらず、チャーター便利用のため座席に余裕があり、キャンセル待ちのお客様もいらっしゃったので、商品造成箇所では別号車としてバス・添乗員・ガイドを新たに用意すれば、規約上問題ないと間違った解釈をして、合計人数40名まで集客してしまいました。

解決 !

お客様には、募集人員限定コースにもかかわらず、定員を超えて販売してしまったことを認めて深々と謝罪したところ、予定とおりご参加いただける ことになりました。

解決の指針

募集人員限定コースの場合は、仮に添乗員・バス・ガイド・観光など全てを分けて催行したとしても、同一コース・同一出発日の合計人数がパンフレットで表示した限定人数を超えた場合、表示規約に違反することになります。担当者にしてみれば、このお客様が期待していた「ゆとりのある旅行」「少人数のツアー」を崩さなければ問題はないと考えたのでしょう。しかし、「限定」という表示は消費者に「早く申込まなければ」という契約を急かす表現であることから、限定人数を超える申込みを受付けること自体が表示規約違反になると解されています。
本件は、お客様が承諾して予定どおり参加となりましたが、表示規約には違反しております。苦情をあげたお客様だけでなく、参加者全員に募集人数を上回る募集をしてしまったことを告げ、解除権のご案内をすることが必要です。


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