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更新日:2024年09月26日
● 申出データ
岩手県発着の新幹線を利用する1泊ツアーを友人Aと2名で申込み、旅行代金も2名分支払いました。出発の15日前になって、別の友人Bから一緒に参加したいと申出があったので、旅行会社に電話したところ参加人員を3名に変更するので友人Bの旅行代金をすぐに振り込むように言われました。ところが2日後、友人Bから急遽行けなくなったとの連絡があったので旅行会社に参加人員を2名に戻してほしいと伝えたところ、旅行代金の20%の取消料を支払うように言われました。追加した友人Bの旅行代金はまだ支払っていないのに、どうして取消料をとられるのですか?
お客様から2名様分の旅行代金をご入金いただいた時点で旅行契約は成立しており、その旅行代金はB様を追加した時点で3名分の申込金であると認識しております。JR券も発券済ですので規定どおりの取消料をお支払いいただきます。
お客様は半信半疑であったが、渋々1名分の取消料をお支払いいただいた。しかしながら、改めて内容を精査した結果、B様からは申込金を収受しておらず、契約が成立していないため、この対応は不適切と判断。最終的に、取消料はお客様にお返しして解決しました。
今回のケースでは旅行会社がB様の取消料を請求することはできません。旅行会社が収受したのはあくまでも本 件申出人とA様2名分の旅行代金です。原則、旅行契約は複数での申込みの場合も個別契約となりますので、まだ 旅行代金をご入金いただいていないB様との契約は成立していないと考えられます。なお、契約の成立時期が申込 金を収受した時と定められたのは、取消料に関するトラブル防止のために、取消料を請求できる要件である契約 の成立を、お客様が痛み(実際の金銭負担)を感じる時期として明確にしたものです。したがって、旅行会社が取消 料を収受するために、B様を追加する際に、すでにお預かりしている2名様分の旅行代金の一部をB様の申込金に 充当させていただく旨を契約責任者に説明し、ご承諾いただくといった便法を使うと、後で争われた時は契約の 成立を認められない恐れがあります。くれぐれも便法を使わず、約款の規定どおりの対応に努めてください。
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