苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 天候不良は自分の責任ではない
何故、自己負担が必要なのか ?

更新日:2024年09月26日


   
天候要因 (催行判断含む) 天災地変 (悪天候)

● 申出データ

契約形態 募集型企画旅行
申出人 男性 : 62歳
申込旅行 屋久島・種子島3日間
旅行代金 99,900円 × 4名
出発日 2023年12月

申出内容

最終日の種子島から鹿児島までのフェリーが天候不良により欠航し延泊となりました。翌日、鹿児島中央駅より新幹線に乗車しようとすると 前日に利用予定だったJR券は利用できないと係員より言われ、目的地までのJR券を再購入するよう指示されました。天候不良による1日遅れの乗車は 自分たちには責任がなく、何故追加で支払う必要があるのでしょうか。変更できないJR券を用意したのは旅行会社なのだから、せめて費用を折半するな どの配慮はないのですか。参加者負担なのであればそれはどこに記載しているのでしょうか。

会社見解

天候不良によるフェリーの欠航により当初のJR券が利用できないことは、弊社に責任はありません。乗車当日に添乗員が交渉したものの、乗車できませんでした。募約款第13条に記載があるように「天候不良等、当社が関与しえない事由」に該当し、延泊代金や復路交通費等の追加についてはお客様負担となります。

解決 !

お申出のお客様を含む代表者全員に当該部分 (お客様負担の記載箇所) を示した旅行条件書を改めて送付。
その後、連絡はない。(旅行条件書は契約書面の一部ともなるもので契約時にお渡ししているものです)

解決の指針

旅行日程の変更が天候不良などの不可効力による場合は旅行会社にもお客様にも責任はありません。こうした契約当事者双方に責任のない不利益は「危険」と呼ばれています。「危険」を当事者のいずれが負担するかは契約で決めることができ、募約款第14条4項に以下のように規 定されているように、旅行の主体はお客様であることから、旅行者が負担することとされています。
「当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用 (当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。) の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を 除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。」


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