苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 残存有効期間が足りず入国拒否 ! (2023年)

更新日:2024年07月31日


 
旅券 / 査証 / 出入国書類 旅券・査証/残存有効期間

● 申出データ

契約形態 募集型企画旅行
申出人 男性 : 50歳
申込旅行 ダイナミックパッケージ  ハノイ6日間
旅行代金 255,000円 × 1名
出発日 2022年12月

申出内容

ハノイ6日間のツアーをWebで申込みました。航空会社のカウンターでパスポートを見せて搭乗したにも関わらず、現地到着後、入国審査 窓口でパスポートの残存有効期間が不足しているから入国はできないと言われました。航空会社のスタッフが交渉してくれましたが、結局折り返し の便で帰国させられてしまいました。
旅行会社からは、日本出発前にキャンセルができていれば、ツアーの取消料は50%だが、今回は100%かかると言われました。
チェックイン時にパスポートを確認しなかった航空会社の責任ではないですか。取消料100%とは、到底納得ができません。

会社見解

弊社のサイトは、ツアー申込時にパスポート情報の入力はお願いしておらず、渡航のためのパスポート残存有効期間を案内書面に記載し、ビザ取得要否はお客様ご自身でご確認いただいています。
チェックイン時のパスポート確認について、航空会社は独自の基準で運用しているようですが、旅行会社が関与できるものではありません。
よって、規定通りの取消料を請求いたします。

解決 !

お客様の「チェックイン時に発覚すれば取消料は50%で済んだ」という主張は心情的には理解できるものの、航空会社からの返金や補償はないことを丁重に説明し、取消料100%を頂戴した。

解決の指針

出入国に関しては、それぞれの国の出入国管理機関が審査します。
航空会社がチェックインカウンターで、旅行者のパスポート残存有効期間をチェックしているのは、万一渡航する国の入国審査基準に満たない場合は、直近の便に搭乗させて、出発国に送り戻さなければならないからと思われます。
この事案のように募集型企画旅行参加の場合は、渡航する国のパスポート残存有効期間を案内書面に明記しなければいけません。最近急増しているWebで航空券を手配する手配旅行においても、同様の案内があることが旅行者とのトラブルを避ける意味で大切なポイントとなります。


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