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取消料がかかるなんて聞いていない ! ? (2023年)

更新日:2024年07月31日


 
申込 / 契約 (旅行条件書) 受注型企画旅行の企画料

● 申出データ

契約形態 受注型企画旅行
申出人 女性 : 44歳
申込旅行 国内職場旅行3日間 (芦原温泉)
旅行代金 56,000円 × 15名
出発日 2022年12月

申出内容

旅行会社に社員旅行の企画・見積もりをお願いし、提案されたプランを採用することにしました。しかしその後、社内行事との日程調整がつかなくなったため、いったん社員旅行をキャンセルする事にしました。
その旨を旅行会社に伝えると、企画料金を頂戴しますと言われました。
契約書面や行程表等は、まだもらっていないし、旅行代金はおろか申込金も払っていません。何を根拠に請求をされているのでしょう。そんなお金払いたくありません。

会社見解

受注型企画旅行では、申込金をお支払いいただかなくても契約を成立させる事ができることが定められております。その旨を口頭でお伝えし、今回お客様がおっしゃる取消料は、当社が定める企画料金であり、適正な請求ですのでお支払いをお願いします。

解決 !

申込金をお支払いいただかなくても契約を成立させる事はできますが、今回はその旨を記載した書面交付を怠っていました。
弊社の契約手続きに不備があったことを認め、企画料金の収受は断念します。

解決の指針

基本的に旅行契約は、申込金の収受をもって成立します。
その一方で、受注型企画旅行契約は、受約款第23条第1項に、団体・グループ契約における特則として、「申込金を支払うことなく契約を成立させることがある」旨記載がありますが、同時に、同条第2項に、「申込金を支払うことなく契約を成立させることがある」旨を記載した書面を交付(説明も要する)することが条件として記載されています。
本件で旅行会社は「口頭でお伝えした」ことを契約成立の理由にしていますが、書面の交付がなされておらず契約の成立要件を満たさないため、企画料金の収受はできません。
初めて受注型企画旅行による団体旅行の依頼を受けたお客様には、取消料や企画料金の主旨をきちんと説明した上で書面をお渡しする必要があります。


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