苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 ホテル前のスタンド看板にぶつかり骨折 ! (2023年)

更新日:2024年07月31日


 
事故 / 盗難 / 破損 / 紛失 特別補償 (骨折)

● 申出データ

契約形態 募集型企画旅行(添乗員同行)
申出人 女性 : 61歳
申込旅行 フリープランソウル3日間
旅行代金 48,800円 × 2名
出発日 2022年12月

申出内容

ソウルの宿泊予定ホテルの前に置かれていたスタンド看板にぶつかり、その下の段差でつまずき転倒してしまいました。
すぐに救急車で病院に運ばれましたが、どうやら骨折しているようで急遽入院することに。ところが入院した病院は設備 不足らしく、手術のため大病院への移動が検討されましたが、手術には1週間ほど時間がかかるとのこと。そこまで待っていられないので帰国し、無事入院して緊急手術。
大腿骨の一部が骨折したようで、手術してからリハビリで回復につとめています。
旅行会社に一切責任がないことは理解していますが、担当者から、「旅行中の怪我について補償がある」と聞いています。

会社見解

弊社でお申し込み頂いた旅行中にお怪我をされたことについてお見舞い申し上げます。
改めて上長から連絡を入れ、補償についてご説明させて頂きます。

解決 !

特別補償規程の「傷害」について説明し、リハビリに目途がたった時点で、再度面会する予定。

解決の指針

旅行会社は、募集型企画旅行や受注型企画旅行に参加した旅行者には、特別補償の責任を負います。
この補償の対象は、「急激かつ偶然な外来の事故」(多くの場合は怪我)の場合と携行品の盗難に対して適用されるものです。
この事案では、スタンド看板にぶつかり骨折し入院されたようなので、不適切な場所にスタンド看板を置いたホテルの責任はさておき、お客様は特別補償の対象になります。
この補償には、通院見舞金や入院見舞金、そして後遺障害に対して支払われる補償金などがありますが、いずれにしても「実費」を支払うものではありません。
たとえばこの事案では、入院見舞金(入院の日数)とリハビリ(通院換算の日数)、そして障害が残った場合の後遺障害(障害が固定した段階)に対する補償金を算出しお支払いすることになります。
特別補償が適用になるかどうかは、旅行会社が契約している引受保険会社が審査するので、事案ごとに確認して進めてください。

ワンポイント Column   スーツケースが壊れた !

旅行中にスーツケースが破損した場合も特別補償の対象になります。
携行品の補償は1点最大10万円までで、上限が15万円。補償金額で3,000円までのものは対象にならず、基本的には蓋が閉まらない、穴が開いたなどの機能の損傷について審査されますが、ひっかき傷や変色などは対象外となります。
海外旅行では、ブランドものなどの携行はお勧めしないことを、出発案内に記載してもいいのではないでしょうか。


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