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こんな時にツアーを実施するの?(2022年)

更新日:2023年10月03日


契約内容の変更取消 (旅行会社から) Ⓐ 旅行者の解除権

契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:76歳
申込旅行 沖縄3日間
旅行代金 39,900円 × 2名
出発日 2022年1月

申出内容

年明けから沖縄県内で新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加しています。一両日中にまん延防止等重点措置が適用されると報道されています。昨年まん延防止等重点措置が出された際は、問題なく催行されましたか? このような状況なのに、催行中止もしくは出発日の変更にならないのでしょうか?
私たちが予約したツアーは、今週末までが取消料20%、それ以降は30%になってしまいます。
予約センターに聞いても、はっきりとしたことを答えてもらえません。ツアー中にコロナに感染したら責任は取ってくれるのでしょうか。会社の上層部に掛け合ってツアーを中止にしてください。

会社見解

弊社は、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されたとしても、原則としてツアー(募集型企画旅行)の中止はいたしません。お客様が取消料対象期間にお取消しをされる場合は、取消料を申し受けております。 なお、国や都道府県が県境などをまたいだ移動の自粛を強く要請している場合等は別途検討し、中止させていただく場合もございますが、現時点では法的 な規制等は出ておりません。そのため催行予定となり、取消料の減額および免除はできかねます。また、同ツアーの前後の出発日も現時点では催行予定でございます。

解決

説明に納得されたのか分からないが、お客様から取消料が20%の期間中に取消しの申し出があった。なお当ツアーは、前後の出発日も含めて予定どおりに実施された。

解決の指針

今後起こるかもしれないことについて責任を持ってくださいと言われても無理です。感染症は共同生活をし ている以上は、誰もがそのリスクを負担しなければならないものだからです。 また、沖縄県にまん延防止等重点措置が適用されても、この措置は沖縄県または国から沖縄県への来訪を控える「要請」に過ぎなく、「法的な拘束力」をもつ「官公署の命令」にはあたりません。 また、航空会社や宿泊機関のサービスが通常どおり提供されているので、募約款第17条第1項(7)の「当社の解除権等-旅行開始前の解除」を用いて、ツアーを中止する必要はありません。 お客様が、旅行会社の行う新型コロナの感染予防対応では不十分であるというのであれば、取消料を支払って旅行契約を解除するしかありません。

 

ワンポイントColumn : 約款を越えた営業判断

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令された折、いくつかの旅行会社はその発令された地域を出発地および目的地とす る旅行について取消料を免除することが散見されました。これは約款を超えた旅行会社それぞれの営業判断なので、「A社では 取消料を取らないのにB社では100%の取消料がかかる。JATAは取消料を取らないように指導しろ!」というお客様に、「コロ ナによる移動制限等は政府や地方自治体からの命令ではないと認識しています。保健所からの要請も同様です。お客様から取消料を収受することは違法ではないと考えます」と回答していました。

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