苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 コロナで日程が延期になったのだから、
企画料金も取消料も払わない。(2022年)

更新日:2024年04月09日


新型コロナウイルス感染症関連 Ⓑ 契約の再締結

契約形態 受注型企画旅行
申出人 学校法人 修学旅行担当者
申込旅行 沖縄5日間
旅行代金 220,000円 (1名あたり)
出発日 2021年5月

申出内容

コロナ感染が収束しないので、修学旅行の出発日を延期し、まだ新しい行程は決まっていませんが、行先も沖縄から北陸に変更することになりました。旅行会社から、企画料金に相当する金額の請求がありましたが、地方自治体からコロナによる移動制限があるなか、政府の命令による取消は、取消料が免除されるべきだと思います。
また、もらった旅行条件書の受注型企画旅行契約の部第16条第2項 (3) の「サービス提供の中止」「安全かつ円滑な実施が不可能」とあり、また第13条第1項には、旅行者による「契約内容の変更」が可能とあり、取消料を支払う必要はなく、可能な限り旅行者の求めに応じなければならないと書かれています。校長に代わってお尋ねしています。

会社見解

弊社は、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されている地域への旅行だとしても、原則として企画料金に相当する取消料や取消料対象期間に取消しをされる場合は、取消料を収受いたしております。

解決

取消料(企画料金)を収受し、延期になった契約については話し合いを続けることとした。

解決の指針

学校は、沖縄県にまん延防止等重点措置が適用され、沖縄県または国から沖縄県への来訪を禁止する「官公署の命令」が発出されていると主張していますが、これはあくまで「要請」であり法律上の効力は持たないものと思われます。 航空会社や宿泊機関のサービスが通常どおり提供されているので、受約款第17条第1項 (5) の「当社の解除権等-旅行開始前の解除」を用いて、旅行を中止する必要はありません。
また「契約内容の変更」とは、契約内容が「契約として同一性」がある場合であって、立ち寄り施設や昼食場所の変更など、同じ行程での日程内における軽微な変更を想定しており、修学旅行そのものが数カ月先に延期になったり、行先が変わったりするものは、契約自体が「中止」になったと考えるのが適切です。いったんすべての契約を取消したうえで、新しい契約を成立させるのが、簡明で妥当な方法といえます。
「新たな旅行契約を締結」する際、旅行会社から学校に対して新たな契約書面を提出することが重要です。

ワンポイントColumn : 一部パーツのキャンセル⇒一部リブックが可能

募集型企画旅行において旅行内容の一部だけをキャンセルすることはできません。 その場合すべて取消して、「新しい記録として取り直す」必要があります。ところが、受注型企画旅行 (オーダーメイド旅行) では旅行会社が同意すれば、一部の旅行内容の変更が可能です。変更によって増額になったものがあれば、契約書面を再交付し、お客様に請求することが可能です。また人員の交替についても、募集型企画旅行同様に旅行会社が交替を認め、追加の料金を支払うことで可能な場合があります。

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