テスト固定ページ
日本旅行業協会(JATA)の基本情報
主要活動報告
情報公開・規約・広報
社会貢献/環境問題・CSR
社会貢献/復興支援
サステナブルへの取組み
各地方事務局の情報と活動報告
女性の活躍推進
観光産業共通プラットフォーム
旅行全般インフォメーション
コンプライアンスとリスクマネジメント
JATA会員と旅行業の基本情報
会員・旅行業者向けサービス・事業
JATA主催のセミナー・研修
消費者苦情や相談対応
経営改善・資金繰り支援
要望活動報告
速報・ニュースバックナンバー
JATA会員の入退会一覧
新型コロナウイルス感染症 関連情報
安心・安全で快適な旅のための情報
消費者相談や弁済について
さまざまな旅行事情
その他 お知らせ
令和7年度総合旅行業務取扱管理者試験
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験
試験の実施結果
よくあるご質問
過去5年間の試験問題・正解
合格証の再交付申請について
我が国のクルーズ等の動向について
旅行業のデータ・トレンド
さまざまな旅行業の数字
海外渡航・観光地情報
更新日:2024年04月09日
コロナ感染が収束しないので、修学旅行の出発日を延期し、まだ新しい行程は決まっていませんが、行先も沖縄から北陸に変更することになりました。旅行会社から、企画料金に相当する金額の請求がありましたが、地方自治体からコロナによる移動制限があるなか、政府の命令による取消は、取消料が免除されるべきだと思います。 また、もらった旅行条件書の受注型企画旅行契約の部第16条第2項(3)の「サービス提供の中止」「安全かつ円滑な実施が不可能」とあり、また第13条第1項には、旅行者による「契約内容の変更」が可能とあり、取消料を支払う必要はなく、可能な限り旅行者の求めに応じなければならないと書かれています。校長に代わってお尋ねしています。
弊社は、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されている地域への旅行だとしても、原則として企画料金に相当する取消料や取消料対象期間に取消しをされる場合は、取消料を収受いたしております。
取消料(企画料金)を収受し、延期になった契約については話し合いを続けることとした。
学校は、沖縄県にまん延防止等重点措置が適用され、沖縄県または国から沖縄県への来訪を禁止する「官公署の命令」が発出されていると主張していますが、これはあくまで「要請」であり法律上の効力は持たないものと思われます。 航空会社や宿泊機関のサービスが通常どおり提供されているので、受約款第17条第1項(5)の「当社の解除権等-旅行開始前の解除」を用いて、旅行を中止する必要はありません。 また「契約内容の変更」とは、契約内容が「契約として同一性」がある場合であって、立ち寄り施設や昼食場所の変更など、同じ行程での日程内における軽微な変更を想定しており、修学旅行そのものが数カ月先に延期になったり、行先が変わったりするものは、契約自体が「中止」になったと考えるのが適切です。いったんすべての契約を取消したうえで、新しい契約を成立させるのが、簡明で妥当な方法といえます。 「新たな旅行契約を締結」する際、旅行会社から学校に対して新たな契約書面を提出することが重要です。
ワンポイントColumn : 一部パーツのキャンセル ⇒ 一部リブックが可能<
募集型企画旅行において旅行内容の一部だけをキャンセルすることはできません。 その場合すべて取消して、「新しい記録として取り直す」必要があります。ところが、受注型企画旅行(オーダーメイド旅行)では旅行会社が同意すれば、一部の旅行内容の変更が可能です。変更によって増額になったものがあれば、契約書面を再交付し、お客様に請求することが可能です。また人員の交替についても、募集型企画旅行同様に旅行会社が交替を認め、追加の料金を支払うことで可能な場合があります。
▸ 苦情の報告事例集インデックス へ戻る
最新のニュース
月別ニュースアーカイブ
年別ニュースアーカイブ
広告掲載のご案内