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更新日:2024年04月09日
旅館にチェックインした時に検温して問題ありませんでしたが、22時頃に発熱し、大事を取って救急搬送してもらいました。 その後、コロナ陽性が判明。しかしながら軽症のため入院せず、病院の指示で旅館に戻ることになりました。ところが旅館は入館を拒み、旅館が所有する車で待機するように言われました。夜遅くなっても部屋には戻れないので、夜中に旅館が用意したお弁当(朝食?)を持ち、車で帰宅しました。その後、旅館から部屋の消毒代金の請求がありました。私が払わないといけないのでしょうか。
コロナに感染され、弊社の対応でご迷惑をかけたことは誠に申し訳なくお詫びいたします。ところで、ご宿泊された旅館から部屋の消毒代金等の請求が来ております。すべてとは申し上げませんが、一部だけでもご負担願えませんでしょうか。
旅館が消毒代金の請求を諦めて、ケースクローズ。
コロナがまん延したことにより、旅行会社はもちろん、運輸機関や宿泊業者は多大なリスクを背負うことになりました。 コロナ感染者が発生したことで、保健所から宿泊者が利用した部屋の消毒指導があった場合は、その費用が生じるので、旅館は対応せざるを得ません。しかしながら逸失利益や損害を宿泊客に請求できるかというと、困難だと言わざるを得ません。損害賠償を請求できるのは、「宿泊客に故意や過失がある不法行為がある場合」に限定されることになります。つまり、宿泊客が旅館にチェックインした時、またはそれ以前に「コロナに感染していたのを知っていた」ことの証明ができない限り旅館は請求できません。 宿泊客がコロナなどの伝染病にかかっていることが明らかな場合は、旅館業法第5条(1)で宿泊拒否事由に当たるので、宿泊客が感染の事実を隠して宿泊した場合は損害賠償請求が可能となります。
ワンポイントColumn : 旅館業法の重要なポイント !
旅館業法第1条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様 化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 同第5条 営業者は、下の各号に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 1)宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。 2)宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。 3)宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
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