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更新日:2023年09月26日
台風接近の予報が出るなか、大分県・くじゅう連山を巡るハイキングツアーに参加した。いざ現地に到着してみると、「想定を超える降雨」の理由で行程の一部しか回れなかった。ハイキングの時間は当初4時間を予定していたが降雨の影響で30分に短縮。また、散策の途中で食べる昼食の弁当もバス車内で取ることになり、コロナ禍においてはありえない対応だった。 更に、帰路にバスドライバーがハンドルの操作ミスで事故を起こし、現場の事故検証も重なり2時間近く立ち往生。予定の終了時刻も大幅に過ぎて、もう踏んだり蹴ったり。このような状況でツアーを催行したことに無理があったのではないか。ツアー終了時1,000円の返金があったが、旅行代金全額の返金を要求する!
弊社では、台風は接近しているものの、出発の直前まで進路を確認し、ハイキングの案内人ともコース上の安全について協議し旅行実施を決定いたしました。またバスの座席は、定員の50%の人数で旅行実施をしているので、コロナ感染防止に則ったものと考えております。 ただ、当日台風の進路は逸れたものの、予想を超える悪天候により、行程・ハイキングの時間を短縮せざるを得ませんでしたが、「婚活ツアー」の趣旨は果たせたものと考えております。しかしながら、バスドライバーの操作ミスによる軽微な事故により到着の時間が遅れご迷惑をおかけしましたので、お見舞金1,000円をお支払いします。
お客様にお見舞金をお支払いする旨を説明したが、ご納得頂けず、お見舞金支払い後、「訴訟を起こす準備がある」との発言を最後に連絡が途絶える。
台風シーズンが始まる9月以降の天気予報で「想定外」という表現をこの数年頻繁に目にする様になりました。旅行会社は募約款第23条にある「旅程管理」を求められており、旅行中の天候状態を予測し、訪問地の安全を確認した上で、催行判断をすることが求められております。今回の旅行は、台風の進路は予測できたものの「想定を超える降雨」があった状況で、行程の一部を変更したということです。これは旅行会社が「安全確保義務」を負い、足元の悪い山道で参加者が万が一滑落するのを回避するための適切な措置であると考えられます。しかし、「想定を超える」ものであったことは旅行会社が立証責任を負います。台風が進路をはずした場合の降雨の可能性につき、どのような資料を基に降雨はそれほどでもないと判断したのかの説明ができなければなりません。 また旅行会社は、ツアー催行のためバス会社の選定はしますが、バス運転手の手配をするものではありません。この場合には、旅行会社の運行会社の選定義務違反は問われないと思います。むしろ、乗務員の業務実績などを確認し、乗務の適性を判断するのはバス会社の責任になります。 旅行会社は「男女の出会いの場」を提供する婚活ツアーを企画・募集するとき、台風一過の天候にならなかった場合の、想定を超える降雨に対して、今一度慎重に、ツアー全体の内容を検討していくことが大切だと思います。
●出会いよりも「安全」が大事 ●想定外のことはいつでもおきます
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