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更新日:2023年01月31日
旅行会社に石垣島までの航空券とホテルの手配をお願いしました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で参加する趣味の大会が中止になったため、お願いしていた航空券とホテルをキャンセルしました。その後、返金された金額を見てビックリ!8,200円が差し引かれていました。このコロナ禍において、他の旅行会社ではキャンセル料を取っていないところもあると聞いていますが、この対応は妥当なのでしょうか。納得のいく回答をお願いします!
弊社とお客様で「手配旅行契約」を結んでおり、取引条件説明書面に「旅行業務取扱料金」として取消手続料金を明示してご説明しております。今回のキャンセルでは、航空会社及び宿泊施設から取消料が発生しないのですが、お客様がキャンセル料とお申し出されている金額は、弊社が定める「旅行業務取扱料金」の取消手続料金となります。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
お客様へ会社見解を再度説明し、ご納得いただきケースクローズ。
旅行業者は、手配旅行契約締結の前に、「旅行業務の取扱いの料金に関する事項」(取消手続料金も取扱料金の一種です)を説明するとともに(旅行業法第12条の4第1項、契約規則第3条(2)ハ)、この事項を含む旅行条件を記載した取引条件説明書面をお客様に交付しなければならないとされています(同法第12条の4第2項、契約規則第5条(2)ハ)。 幸いにして、この会社は「取引条件説明書面に旅行業務の取扱いの料金として取消手続料金を明示してご説明しております」とありますので、お客様も早期に納得されたものと思われます。 申出の中でキャンセル料を取っていない会社があるとありますが、この場合、旅行会社の営業判断で取消手続料金の請求を免除しているのではないでしょうか。 取扱料金がどこに書いてあるかよくわからない、案内もされていないというケースも散見されますが、ウェブページの中の取引条件説明書面に「旅行業務取扱料金」をわかりやすく表示し、対面販売の場合には旅行条件書の重要なポイントにマーカーラインを引いて案内してもよいのではないでしょうか。
● キャンセルにかかる費用は旅行会社が定めるものと、運送機関、宿泊機関が定めるものとの2種類があります
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