苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 支払ったのは私だ。息子の旅行について聞きたい。(2020年)

更新日:2023年09月25日


未成年の契約 未成年者の契約/親権者からの連絡

契約形態 募集型企画旅行
申出人 男性(19歳)の父親
申込旅行 バンコク4日間
旅行代金 74,800円
出発日 2019年6月

申出内容

息子が卒業旅行でバンコクに行きたいというので、私のカードで旅行代金を支払いました。
4月にカード会社から送られてきた請求書の決済内容に不審な点があったので、旅行会社に請求内容の詳細を確認したところ、「旅行契約者以外の方からの問い合わせには一切答えられない」との一点張り。旅行代金を支払った人間に内容を教えることができないとは、いったいどういうことですか。

会社見解

弊社Webサイトでは、旅行代金について、旅行者ご本人所持のカードでお支払いいただくことを条件としていますが、実際にはWeb決済システムの都合上、カード番号からカード名義人の特定ができないため、お父様のカードであっても決済が可能となっております。なお本件は、お父様のカードが旅行代金の決済に使用されたとしても、お父様とは契約関係にはないため、取引内容の説明はできかねると判断いたします。

解決

旅行者に対し、父親と仰る方に直接説明を求められていることを伝える。
承諾を得て、お父様に連絡し解決。

解決の指針

旅行参加者以外の第三者に、旅行契約内容及び契約の有無について伝えることは、プライバシー及び個人情報保護の観点からそれが親子関係はもちろん夫婦といえども、旅行者の同意を得たうえで対応するのが原則です。旅行会社としては、Web上の旅行商品において旅行者=旅行契約者である旨を明示することが大切で、第三者からの問合せに対しては即答せずに、旅行参加者本人に確認するよう、常日頃から対応方法を認識しておくことが求められます。
しかし、本件では旅行者は19歳の未成年者で親権者の監督下にありますから、別途の配慮が必要になります。父親(親権者)としては、民法上の取消権があることから、未成年者の行った契約の内容を知る必要もあるでしょう。
そのように考えると、旅行会社が、旅行者が未成年者であることを考慮せず、お父様に息子の旅行契約の有無も含めて一切の情報を開示しないという頑なな態度をとったのは、トラブルを増幅させかねない危険な行為であったと言わざるを得ません。
なお、本件では旅行者が父親のカードで決済することを父親は認めていたことから、親権者の同意があることになり、親権者の取消権はありません。

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