苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 日韓の交流イベント中止。取消料を取られるなんて(2020年)

更新日:2023年01月31日


コロナパンデミック事例 3 取消料/旅行内容の重要な変更

契約形態 受注型企画旅行
申出人 女性:57歳
申込旅行 日韓交流イベント参加の旅4日間
旅行代金 110,000円
出発日 2020年3月

申出内容

日韓絆の心と日韓交流文化祭公演の旅行を申込みました。1カ月ほど前、韓国の事務局から新型コロナウイルスの影響で、2つのイベントのうちひとつを中止すると旅行会社に連絡が入ったようです。残ったイベントは開催されるのかどうか確認中とのことなので、ネットで検索してみると、どうやらそれも中止のようです。
交流文化祭公演に参加するのが目的だったので、旅行に行っても意味がありません。すぐに旅行会社にキャンセルの電話を入れると、「昨日までは取消料は発生しませんでしたが、本日より旅行代金の20%の取消料をいただきます」と言います。
イベントの中止は仕方がないことですが、旅行会社が取消料をとるためにイベント中止の連絡を遅らせたとしか思えなくて腹が立ちます。全額旅行代金を返金して欲しいです。

会社見解

今回のイベント中止は誠に残念ですが、弊社はお客様からご依頼を受けて、手配できるように努めてまいりました。手配先の運送・宿泊施設から請求もありますので、取消料を請求させて頂きます。

解決!

今回の旅行契約は受注型企画旅行なので、交流イベントが中止になった場合は、「旅行内容の重要な変更」が生じ、旅行者に解除権が生じるので、取消料なしで旅行代金全額返金となる。

解決の指針

受約款第16条第2項の(1)において、「当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります」とあり、この事案では別表第2の1~8事項には該当しないものの、日韓交流イベント中止がこの受注型企画旅行の「その他重要なもの」の変更にあたることが明白なので、その情報を知り得た時点からできるだけすみやかに旅行者に連絡し、取消料なしでの解除権の提示をする必要がありました。
旅行者は、取消料を支払うことなく旅行を取り止めることができるので、旅行会社はたとえ事前に宿泊施設にデポジットを支払っていても、それを旅行者に請求することはできません。

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