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中止にするなんてどういうことですか ? (2020年)

更新日:2023年09月26日


天候要因 催行決定

契約形態 募集型企画旅行
申出人 男性:45歳
申込旅行 サンクトペテルブルク5日間
旅行代金 129,800円
出発日 2019年6月

申出内容

ある旅行会社のホームページから2カ月先のツアーに申込み、クレジットカードで支払いを済ませました。私たちが選んだ出発日は最少催行人員が15名で、すでに催行決定のものです。
出発まで2週間を切り、旅行に必要なものも買いそろえたところに旅行会社から連絡が入りました。
「実はお客様の出発日で2つのグループからキャンセルの連絡があり、人数が集まらないので、現在催行を決定している7月のものに変えてもらいたい」と言われました。
ついては7月はベストシーズンなので旅行代金はちょうど5万円高くなるとのこと。
申込んだ旅行に合わせて休みを調整したのに、一度催行決定したものをひっくり返すなんてめちゃくちゃです。
「予定どおり、6月の出発日で行かせてもらう」と言って電話を切りました。

会社見解

勝手なお願いをしてしまい誠に申し訳ございません。
催行を決定した時点で17名のお客様から申込をいただいておりましたが、2グループ13名様がキャンセルをされましたので、残り4名で旅行を実施すると、弊社としては大赤字の状態です。恥を忍んで出発日の変更をお願いした次第です。

解決!

当初の日程以外の出発日変更を頑なに拒否される。
旅行会社は止む無くお詫び金として10万円を支払い、それにプラスして旅行代金全額を返金してケースクローズ。

解決の指針

募約款第17条第1項(5)において、「旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しないとき」は、旅行会社が旅行契約を解除できるとあり、同条第3項で解除できる期日を限定していま す。
ところでこの事案においては、旅行者が申込む時点で、旅行そのものは「催行決定」されていたもので、上記条文の前提条件である「催行が未定」の状態にあったものではありません。上記募約款第17条第1項(5)は、旅行会社にとってその時まで催行の可否を保留できるというもので、胸を張って2カ月前に「催行決定」しているのであれば、多くの方からの取消が発生し、赤字幅が大きくなったとしても旅行を実施しなければなりません。今回は募約款第27条の旅行会社の責任の定めにより、損害賠償金を支払ったようですが、本来はこの男性以外の契約済のすべての旅行者に対して同様の対応が必要です。

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