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更新日:2023年09月26日
友だちと4人でツイン2部屋利用のハワイのコースに申込をしていましたが、出発の20日前に1名が参加できなくなり、3名で参加することになり、部屋割りはトリプルに変更できるとのことだったのでそのまま依頼しました。 ところが、3名でトリプルを利用するのであればツインの2名は私たちの都合による取消扱いとなり、取消料を2名分支払い、新たに3名1室の旅行代金での再契約になると説明されました。 旅行の取消をしたのは1名だけなのに、取消料約9万円×2名分が請求されるなんて、旅行条件書や約款のどこに書いてあるのですか。納得できる説明をお願いします。
お客様の都合による部屋タイプの変更となります。本来であれば4名様全員のお取消をいただき、4名2ツイン利用から3名1トリプルの利用へ変更するところ、今回は部屋数が減になった1ツインの2名様だけの取消料をいただき、新たに3名トリプル利用での再契約とさせていただくこととなります。
取消をした同室の旅行者がシングル部屋になる場合、出発する3名がトリプル利用となる場合の取消料と旅行代金を比較検討してもらい、3名のトリプル利用で落ち着く。
旅行契約は複数での申込みの場合も、原則、お客様ごとの個別の契約です。したがって、取消をしたのは1名の旅行者だけで、同室の旅行者は取消していないので、旅行会社から、同室の旅行者に①取消料を請求することはできません。 この場合、同室の旅行者は1名でツインを使用することになりますので、旅行条件書に説明があれば、ツインの1名使用料金がかかることになります。シングルの部屋を希望した場合は、ツイン利用の旅行契約を取消し、新たにシングルの旅行代金を適用し契約することとなり、取消料とツイン利用料金からシングル利用料金になる差額を旅行者に請求することになります。 同様に3名を合わせてトリプルの部屋の契約とする場合には、改めて全員の契約を取消し、新たにトリプル利用の契約を結ぶことになります。 その場合、変更後の旅行代金と取消料の総額が当初の旅行代金を上回ることとなる場合は、その上回る分を減額して提示したほうがトラブルを避けるうえではいいでしょう。
①「取消料」の料率
募集型企画旅行契約は所定の取消料を支払うことで解除することができます。この旅行開始前の取消料発生期間における「取消料」は、本来、個々の旅行会社と航空会社や宿泊機関との関係において決められるもので、旅行会社と仕入先との関係によって、その額は異なり、旅行会社全社につき一律ではありません。そのため、標準約款では、〇〇%以下及び以内という上限を定めて、あとは各旅行会社の実情で決めることとしているものです。
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