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更新日:2023年09月26日
会社の仲間13人で旅行に行ってきました。しばらくして旅行会社から突然連絡があり、今回の旅行代金を誤って請求してしまったので、不足分を支払ってほしいと言われました。旅行会社から送られてきた振込用紙に記載された金額どおりに旅行代金を支払っています。今さらそんなことを言われても、請求された金額を全額支払っているし、「旅行契約」は終わっているので、誰が考えても私たちが支払う義務はないはずです。旅行が終了して20日も経っているのに、不足分を請求すること自体、問題があるのではないですか。
旅行代金40,990円のところを誤って30,990円と振込用紙に印字して請求してしまいました。これは単純な計算間違いで事務上のミスであり、深くお詫び申し上げます。しかしながら、募集広告の旅行代金は正しく表記しており、その金額は少なくとも契約責任者は把握していたはずと理解しています。幹事様としての立場は十分理解できますが、一部の参加者だけに安い旅行代金でのご参加を認めることはできかねます。このたびの不手際のお詫びと経緯説明に伺いますので、不足の旅行代金はお支払いいただきたくお願い申し上げます。
幹事宅訪問までに紆余曲折あったものの、営業所長が幹事宅を訪問し、丁重にお詫び申し上げたところ、不足分の半額をご入金いただきケースクローズした。
契約責任者の手元にあるものは、新聞に掲載された募集広告のみで、旅行会社からはなにも送付されていないようです。旅行会社が「取引条件説明書面」および「契約書面」を旅行者に交付していないことは、契約成立に付随しておこなわなければならないもので、これを失念している時点で、「お客様は旅行代金を認識して契約行為に及んだ」と主張するのは困難で、さらにここでいう振込用紙は単に旅行代金を金融機関に送金するための役割だけではなく、お客様と旅行契約を締結するうえで「契約内容を確認するための非常に重要な書面」として位置づけられることになります。申込金の支払はなかったようなので、この振込による支払をもって、旅行契約は成立することになり、振込用紙に記載された金額が旅行代金として旅行会社の承諾の意思表示になるものです。そこに誤った旅行代金を記載したことは、錯誤による承諾の意思表示の問題となり、旅行会社に錯誤につき重大な過失のあるときは、承諾が無効という主張は許されないものです(民法第95条)。契約成立後の請求間違いとは根本的に異なる問題です。ミスが発生することはあるので、「契約書面」としてパンフレットや旅行条件書を必ず渡して契約に至ることが大切です。
契約書面とはパンフレットのことで、これに旅行条件書を添えて渡せば必要な書面交付となる
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