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更新日:2023年09月25日
<男性>旅行を申込むため旅行会社に出向き、すすめられた商品が気に入ったのでその場で契約しました。家族に旅行のことを話すと心配するので内緒にして欲しいことも伝えました。ところが、数日経っても日程表が届かないので店舗に申し出たところ、出発の10日前頃に郵送すると説明されました。私はそんなことを聞いた覚えはないのですが……。<女性>主人がタイ旅行を申込んだようです。旅行会社のパンフレットとメモ書き、そして領収書が食卓の飲み薬の横に置いてありました。そのことを尋ねても、「俺は知らない」と言うばかりです。最近少しずつ認知症が進んでいるようなので、海外旅行なんて無理です。息子にも相談しているのですが、どうにか止めさせてもらえないでしょうか。
ご主人様との会話の中で少し様子がおかしかったので、お子様の連絡先を教えていただきました。その後も意味不明な問合せが入ったので、お子様に連絡したところ、旅行は取消すよう強く言われました。お父様を説得いただくよう説明しましたが、まずは旅行会社から「家族が反対していることを説明して、旅行を止めるよう説得して欲しい」とのことでしたので、ご本人様にそれとなく旅行を取り止めるよう促しましたが、聞き入れてもらえませんでした。奥様からも同様の申出がありましたが、弊社がご主人様と締結した旅行契約は有効であり、ご本人様に取消す意思がない以上、奥様からの申出で旅行を取消すことはできません。
旅行出発の10日前、ご主人様が来店。今回の一連の話をしたところ、認知症の自覚症状があることを認めた。家族が猛反対しているので旅行を止めようかと悩んでいたようだ。翌日、本人が来店し納得して契約を解除した。
原則、契約者本人以外からの解除の申出に応じるべきではありません。契約者本人の意思を確認することなく取消に応じることは、また勝手に契約者本人の情報を開示することは、プライバシーの侵害に当たる恐れがあります。ただし、一般的に考えて契約者本人が連絡できない状況にある場合は、その配偶者から夫婦関係が証明できる書類と簡単な委任状を提出いただいたうえで、取消の申出に応じる方法も選択肢のひとつです。なお、他人が締結した契約を取消すことができる第三者は、成年被後見人等の制限行為能力者の行為など一部の場合に限られます(民法第120条)。また、第三者に旅行の情報を開示することは、プライバシーの侵害にあたります。
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