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更新日:2023年09月26日
宿泊付の往復バスで行くスキーツアーを申込みましたが今年は例年以上に雪が少なく、せっかく参加してもスキーを存分に楽しめないので延期しようと思い、出発の5日前にツアーを延期できないか相談の電話をしました。旅行会社は「リフトが1本でも稼働していれば、ツアーは予定通りに実施します。出発日を変更する場合は契約をいったん取消して、再度契約を締結することになるため、お客様都合の取消となり既定の取消料をいただきます。弊社が積雪量不足による催行中止を決定する場合、出発2日前の判断となります」とのこと。スキーが目的の旅行で積雪量が不足しているから取消しますと言っているのに、お客様都合とは納得がいきません。出発の2日前まで行けるかどうかわからないツアーってあるんですか?今すぐツアーを中止して旅行代金を返金するべきですよね?
弊社ホームページの「よくある質問」に、積雪が不十分でスキーツアーを実施しない場合については、出発2日前までにご連絡を差し上げる旨を掲載しております。積雪に関しては出発間際まで判断しづらいものであることをご理解ください。また、原則として、まったくスキーをすることができない状況を除いては、ツアーは予定通り実施することになりますので、お客様がお取消される場合は取消料をいただくことになります。
お客様が相談した旅行業協会では、約款に基づいて契約がなされており、旅行の円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいときはお客様から解除できることとなっているが、解除権を認めるかどうかは旅行会社が判断するものであることを説明。しかし「私は約款に合意した覚えはない」の一点張りで裁判での決着も視野に入れているというものの、その後の連絡は途絶えた。
旅行者は募約款第16条第2項の(3)の天候による事由を主張していますが、そもそも本条文は目的地の安全性が損なわれるような場合を想定して定めたもので、十分にスキーが楽しめないからという主観的な理由による解除を認めたものではありません。一方、募約款第17条第1項の(6)には、積雪不足により、「目的が成就しないおそれが極めて大きいとき」に、旅行会社の契約解除が認められていますが、その通知に期限はなく、降雪量の様子をみて出発2日前に催行判断しても問題はありません。 旅行会社の解除権-旅行開始前の解除にあたって通知期限が定められているものは、“最少催行人員に達しなかったとき”のみとなります。
● 募約款第17条第1項の(6) と (7) の規定の運用は総合的にする
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