苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 旅行内容が同じなのにどうして旅行代金が違うの ?! (2019年)

更新日:2023年09月26日


申込 / 契約 (旅行条件書) 旅行代金
契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:28歳
申込旅行 JR利用京都2日間
旅行代金 32,800円×2名
出発月 2018年6月

申出内容

旅行会社のWebサイトで旅館の宿泊と往復のJR券がセットになったフリープランを申込んで、支払を済ませました。
ところがしばらくしてそのサイトを見ると、同じ旅館利用で3,000円安いプランがありました。旅行会社に問合わせると、旅館の部屋、食事などはまったく同じだと言うのでそのプランへの変更をお願いしたのですが、出発まで20日を切っているので取消料として旅行代金の20%が必要とのこと。同じ旅行会社の同じ内容のプランに変更するのに、どうして取消料がかかるんですか?納得できません!

会社見解

最初にお客様が申込まれた商品は半年間継続する通常プランで、あとから見つけられた商品は販売促進のために1カ月間限定で設定された特別プランです。
双方のサービス内容は同じですが、旅行契約はその時ごとに契約が成立するもので、旅行代金が変わっても、差額をお返しするものでも追加で請求するものでもございません。

解決

「契約成立」について説明し、ケースクローズ。

解決の指針

旅行の広告媒体がパンフレットしかなかった時代とは違い、いまは旅行代金を変更することも新たな商品を設定することも、Webサイト上で簡単におこなうことができます。適切な広告表示と取引条件説明がなされれば、同じ内容のツアーに参加するお客様の旅行代金が異なったとしても、契約自由の原則により問題はありません。
とはいえ、契約上の問題と苦情対応は別に考える必要があり、旅行契約は同じ内容のツアーであっても契約ごとに成立するものであることを丁寧に説明する必要があります。なお、お客様は「変更」という言葉をよく使いますが、募集型企画旅行契約では、旅行者から契約内容を変更する規定はなく、一度契約を解除したうえで、新たな契約を締結することが基本的な考え方であることを理解して、お客様に説明できるようにしておくことが大切です。
Webサイトからの契約では、お客様の自己責任が成り立ちますが、店頭で「○○旅館とJR券がセットになったプランを手配してください」と依頼されたような場合には、お客様自身に選定責任を委ねないと、高いプランを買わされてしまったと指摘される恐れがあるので注意が必要です。

ここがポイント!

「契約の成立」は承諾と入金で成り立つ。
旅行契約における「変更」は存在せず、旅行内容を「変更」する場合は、いったん契約をすべて解除して、再度、契約を締結する。

▸ 苦情の報告事例集インデックス へ戻る