苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 SLに乗車するのが目的。運行中止は聞いていない !(2018年)

更新日:2023年01月31日


CASE 19 タビナカ SL運行中止/運送機関トラブル
契約形態 募集型企画旅行 + 手配旅行
申出人 男性:38歳
申込旅行 鬼怒川温泉2日間
旅行代金 24,700円×3名
出発月 2017年10月

申出内容

SL乗車が目的で特急スペーシアに乗車し、鬼怒川温泉に向かっていたところ、SL大樹が故障のため運行されないとの車内アナウンスがありました。仕方なく鬼怒川温泉には宿泊したもののせっかくの旅行が台無しになってしまった。車掌さんに確認したところ、運行中止は前日の夜に決まっていたとのことでした。しかし、旅行会社からはなんの連絡もなく騙された気持ちは拭えません。前日にわかっていたのであれば、連絡する義務があるのではないでしょうか。連絡があれば出発日の変更または旅行中止の選択肢もあったはず。帰途、申し込んだお店に行ったところ、SL分のチケット代1,500円×3名分の返金のみ。きちんとした対応を求めます。

会社側の見解

申込されていた旅行は、鬼怒川温泉のフリープランで、別途手配旅行でSL大樹の申込を受けていました。SL大樹が組み込まれた募集型企画旅行であったならば重要な変更となり、お客様に解除権が発生することになりますが、手配旅行であったためお客様にコンタクトする判断はしませんでした。

解決

SL乗車は手配旅行とはいえ、連絡するべきであったと判断し、鬼怒川温泉往復の東武鉄道の乗車券及び特急券代を人数分負担することで解決。

解決の指針

この旅行は、募集型企画旅行にSL大樹乗車という手配旅行がプラスされたものです。しかしながら、このツアーは特急スペーシアを利用して宿泊する旅館を選ぶプランで、このパンフレットの同じページには、鬼怒川温泉駅の手前の駅から出発するSL大樹乗車プランが掲載されていたようです。
旅行会社が主張するように、SLの運行中止は、旅行会社が関与できるものではないので免責であり、また手配旅行契約なので、「手配をした時点で、旅行会社の債務は完了するもの」と思われがちですが、このお客様の旅行申込において、お客様は「SL大樹に乗車することを楽しみにしている」ことをカウンターで話されていたとのこと。
このような事実関係のもとでは、契約の形式が分かれていても、両者は密接不可分の関係にあるとして、SL大樹に乗車することは、旅行会社の募集型企画旅行契約における「旅行目的」と解されます。そうだとすると、その旅行目的が達成できないという情報を旅行会社が認識したときは、可及的速やかにお客様にその旨の連絡をとり、重要な変更として、お客様に手配旅行契約だけでなく募集型企画旅行契約についても解除権を付与する扱いが必要になります。

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