苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 ベトナム → カンボジア → ベトナム。再入国できない ! ? (2018年)

更新日:2023年09月26日


旅券 / 査証 / 出入国書類 ビザ取得/情報提供

契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:33歳
申込旅行 ベトナム・カンボジア7日間
旅行代金 202,000円×2名
出発月 2017年2月

申出内容

ハロン湾クルーズ、アンコールワット観光、メコン川観光を楽しみに旅行を申込みました。アンコールワットの街から再びベトナムに入国する時、ビザがないということで入国管理官に止められ、別室に連れて行かれ大変な思いをしました。添乗員がいなかったので、どうしてこんなことになるのか混乱し不安な中、どうにかその場でビザを取得して入国できましたが、時間が遅くなり予定の夕食をとることもできませんでした。どうしてこんなことになったのか説明してください。

会社側の見解

大変なご苦労をおかけし、誠に申し訳ございません。渡航手続代行契約を結んでいるなか、ベトナム再入国について失念しており、カンボジア査証のみを案内しておりました。パンフレットの行程表の下には赤字でカンボジア、ベトナム2カ国の入国査証が必要との記載もあり、弊社に過失があるものです。

解決

話し合いの結果、夕食代、査証取得代、現地からの電話代にお詫び金などを含めお一人様2万円をご返金し解決。

解決の指針

募集型企画旅行においては、査証や旅券について、渡航先に入国するための情報をお客様に伝えなければいけません。
今回の旅行は、最初にベトナムに入国したあとカンボジアに入り、再びベトナムに戻るコース設定なので、次の規定が適用されます。「最初にベトナムに観光目的で入国する時は、査証は必要ありませんが、ベトナムを出国したあと、30日以内に再度ベトナムに入国する場合には査証が必要となります。」幸いお客様はイミグレーションでアライバルビザ(一時的な入国ビザ)が取得できて事なきを得たようですが、これは緊急時対応の処置でオフィシャルなものではありません。
つまり、今回の旅行においては、パンフレットにも記載があったように、「カンボジアとベトナム両方の査証」を旅行前に取得するように案内があるべきものです。
ましてや、渡航手続代行契約を結んでいたのなら、カンボジア査証だけの案内しかしていないことは、相応な過失があったものと考え、旅行会社が損害賠償すべき事案です。

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