苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 旅行中に、携帯電話が壊れてしまった ! (2018年)

更新日:2023年01月31日


CASE 26 タビアト 携帯品損害/特別補償
契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:45歳
申込旅行 沖縄旅行
旅行代金 48,000円
出発月 2017年9月

申出内容

旅行終了後、携帯電話を確認したら音声出力が故障していることが分かりました。旅行中に携帯電話を落としてしまったことが原因であることは間違いないと思います。仕方ないので、携帯電話ショップで修理をしてもらい、携帯電話は直りましたが、かなりの出費です。携帯ショップで故障原因について話をしていると、旅行中の故障であれば旅行会社が補償してくれるのでは、と教えられました。
携帯電話は間違いなく、旅行中に故障したものです。修理代を補償してください。

会社側の見解

旅行終了後1カ月経過してからの連絡に、困惑しております。弊社といたしましては、しかるべき書類の提出をもって、それを基に判断させていただきます。

解決

お客様は「旅行中に壊れたのは間違いないのだから弁償しろ」と言うばかり。必要書類が提出されない限りは、一切対応できない旨を伝えたところ、連絡は途絶えた。

解決の指針

携帯品については、旅行中に破損したことを証明いただけないと、因果関係や事実の内容が確認できないことから、補償することはできません。
旅行中に当該携帯電話の破損についてなんら報告せずに、旅行終了後にその旨を主張されても証拠がなく、旅行終了後に日常生活の際に破損した可能性を排除できません。
携帯品に損害が発生した場合は、旅行者は速やかに旅行会社あるいは手配代行者等に報告し、自ら警察等の第三者による「事故証明書」を取得する必要があります。
旅行会社は、当該「事故証明書」の提出を受けて、「補償対象品」と認められた場合には募約款特別補償規程第19条1・2・3項の損害額及び損害補償金の支払額の規定に従い補償金を支払うことになります。

特別補償規程 携帯品盗難補償申請手続き

旅行会社やお客様に特別な過失がないことを条件に、特別補償規程の携帯品盗難補償申請手続きは以下のように進められます。補償の上限は15万円、一点の最大補償額10万円、3,000円以下の損害形状だけの劣化等は免責となります。
①お客様からの連絡 ②事実確認(第三者が発行する盗難証明や現地手配代行者等の「現任書」) ③携帯品の購入証明確認 ④引受保険会社の申請書に必要事項を記入し提出 ⑤引受保険会社から原価償却された金額をもらいお客様に提示
ポイントとなるのは、企画旅行中にその携帯品が「盗難された・壊れた」ことのエビデンスを入手すること、そしてお客様が携帯品を購入したことを証明する書面を確認する、この2点。とくに後者は確認できないことが多いので、旅行会社が適宜判断することもあるようです。ところで、紛失や置き忘れでの損害は対象外となります。

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