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更新日:2023年09月26日
A社パンフレットの北海道スキーツアーは、プランが細かく分かれているのでその違いが分かりにくい。いつもA社の予約センターへ電話し、その都度説明を聞きながらコースを予約している。また、自分は仕事が忙しく予定が頻繁に変更になることから、その都度ツアーの空きを確認して予約をすると取れなくなってしまう恐れもあるので、複数のコースを予約してもらうが、予約時に全てクレジットカードで決済まで行うようにしている。仮予約で旅行代金の支払いをしていないのならまだしも、全額支払いを完了しているので、予約の取消しは自分のタイミングで良いはずである。
お客様のお申し出のとおり、ツアーの予約は全てお電話で受付をし、その都度、予約をされた記録は、全てお申し出のクレジットカードで全額決済をさせて頂いているので、個々の旅行契約は成立しているものと認識しています。 しかしながら、ご予約記録のうち、旅行開始から終了日の日程が重なっている記録が多数あり、全ての旅行にご参加いただけないのは明らかです。そのような状態で、ツアーに参加をすることは不可能であり、間際まで記録を保持すると他のお客様からのご予約にも支障をきたしますので、早急な記録の整理をお願いしたいと考えます。もし、早急に記録の整理をして頂けないのであれば、日程が重複した物理的に同時にご参加できない予約は、当社から解除権を行使し、契約を解除させていただきます。
このお客様は、1月から3月までの期間で、旅行期間の重なる予約を含めて30件の予約記録が存在し旅行契約を成立させていました。また、1回の電話予約を受付する際にも多数の質問をされ、予約センターのスタッフが数時間に渡り対応したケースもありました。最終的には、全ての予約記録を書き出した書面をお客様へ送付し、粘り強く説得説明をした結果、3件までの記録に絞っていただきました。
このお客様の申し出の通り個々の旅行契約の過程においては、通信契約により契約が成立をしています。また、旅行会社がお客様都合を勘案し、旅行期間が重なる記録であっても第一希望、第二希望程度までの予約記録を一定期間保持するケースも少なくありませんが、本件のような多数の記録を同時に保持するのは稀です。旅行会社がお客様に対して重複予約により業務に支障をきたしていることを説明しても、お客様が重複記録を整理しないのであれば、約款に定めている当社の旅行開始前の解除権等「旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき」(募集型企画旅行並びに受注型企画旅行契約の部約款 第17条1項四号(※受注型は三号)を適用して、旅程の重なる旅行契約を解除することは問題ないと思われます。
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