苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 オプショナルツアー参加中に盗難被害 ! 旅行会社の責任は ? (2017年)

更新日:2023年01月31日


CASE 24     [ 旅行中 ] 事故・盗難(荷物)
;
契約形態 募集型企画旅行
申出人 26歳ハネムーナー
申込旅行 ホノルル7日間(旅行代金 197,000円×2名)
出発月 2017年4月

申出内容

ハネムーナー向けに設定されていたオプション、「ウエディングドレスを着用してのフォトプラン」を申し込んだ。日本円払いのオプショナルツアーで、衣装サロンで衣装を選び、ビーチに移動して写真撮影をするというもの。事前に説明がなかったため、貴重品を衣装サロンに持参してしまった。本来預かってもらえないとのことだが、写真撮影時に邪魔になるため、衣装サロンの衣装ボックスに着替えとともに預けさせてもらった。
撮影後、荷物を取りに戻ると預けていたパスポート、財布、携帯電話が見当たらない。盗難にあったようだと説明され、オプション催行会社からお詫び金などを提示されたが、対応にかかった時間や、携帯に保存している大切なデータなど、その損害は甚大であり、納得できない。旅行に参加して盗難被害にあったのだから、旅行会社にも責任があるのではないか?現地でもらったお詫び金は全てお返しするので、改めて責任を認めて返金に応じてもらいたい。

会社側の見解

お客様が盗難被害に遭われたことは心よりお見舞い申し上げます。本件は衣装サロンが貴重品を預かってしまったことにより発生したトラブルです。調査した結果、紛失ではなく盗難であることを確認しております。
旅行企画実施会社として、オプション催行会社に対し、お客様に十分なお詫びをするよう指示し、再発防止対策の指導をさせていただきましたので、ご容赦お願いします。

解決

現金以外の損害は、お客様加入の保険でカバーされることを確認しており、盗難にあった現金については保険でカバーされないため、オプション催行会社が、お客様より申告があった金額をお詫び金としてご用意した。さらに650ドル相当のアルバムもサービスされており、当社としては、十分なお詫びをご提示できていると判断し、これ以上の対応はご勘弁いただきたいと説明し、対応は終了させていただきました。

解決の指針

募約款第27条「当社の責任」について、手配代行者の過失も旅行会社が責任をとるべきだ、とのお申し出があったが、オプションの催行会社は手配代行者ではなく、バス・ホテルと同様に旅行サービス提供事業者にあたります。また、同規定では「募集型企画旅行契約の履行にあたって」とその責任の範囲を限定しています。履行にあたっての責任は、手配債務、旅程管理債務、安全確保債務です。手配、旅程管理に問題はないので、安全確保債務に問題がなかったかどうか確認しなければなりません。
当該オプション催行会社を選択した旅行会社の報告によると、今まで対応した多くのお客様においてトラブルは特になかったとのことですので、旅行会社の選定責任はないと考えます。
また、写真撮影には貴重品を持参しないようにとの事前説明がなかったことが盗難トラブルの原因であり、お客様からは旅行会社が説明責任を果たしていないとのご指摘もありました。配慮不足であったことはお詫びしなければなりませんが、実際に貴重品を預かってしまったのは衣装サロンであり、旅行会社の安全確保債務違反による損害賠償責任まで問われるものではないと考えます。

▸ 苦情の報告事例集インデックス へ戻る