苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 プライバシーが漏れた。どうしてくれるのか。(2017年)

更新日:2023年09月26日


申込 / 契約 (旅行条件書) 個人情報
契約形態 募集型企画旅行
申出人 男性(40歳)
申込旅行 沖縄周遊2泊3日(旅行代金 @68,000×2名)
出発月 2016年7月

申出内容

旅行会社のサイトを通じて、沖縄旅行に申し込んだ。この時「妻ではない女性」との旅行なので、家族(妻)に知られることがないようにして欲しいと伝えた。担当者は「奥様には連絡することはないのでご安心ください」と言ったので、カード番号を伝え、申込みは完了した。ところが、その直後にカード決済確認の電話が、旅行会社から自宅に入り、妻に「隠密旅行」がばれてしまった。あれだけ念を押したのに、なぜ妻に連絡したのか理解できない。旅行は無事に終了したが、今後、離婚問題に発展し、訴訟になり、弁護士費用や妻への慰謝料を払わなければならなくなった際には、費用は旅行会社が負うべきだ。

会社側の見解

「予約担当者」が「決済担当者」に、「家には連絡しない事」ということを社内で伝える前に「決済担当者」がカード番号等の確認をさせていただくために、自宅へ連絡してしまいました。しかし、万一の際、当社からは費用支払いはできません。なお、今回は奥様に連絡をしてしまったことについては、当社が迂闊だったことをお詫び申し上げ、お詫び金として旅行代金の10%相当額の5,000円をお支払させていただきます。

解決

回答にご納得されず、公的機関に相談をするとのこと。その後連絡はない。連絡があったとしても、弊社からの提案を変えるつもりはない。

解決の指針

まず、「いわゆる不倫旅行だから家(妻)には連絡をしないでくれ。」「はい、かしこまりました」という合意(契約)が有効に成立しているかどうかを検証してみる必要があります。一般的にこのような合意(契約)は、不倫を維持する為のもので、公序良俗に反するものとして無効になる可能性があります(民法第90条)
したがって、本件では、旅行会社がカード番号を確認するために家に連絡してしまったことは、連絡ミスによるもので旅行会社に過失はありますが、上記合意に基づき旅行会社の損害賠償責任を認めるのは適当ではありません。旅行会社としては、合意について公序良俗違反を理由に、お客様に奥様への慰謝料支払や、弁護士費用の支払という損害が生じたとしても、その損害賠償請求に旅行会社は応じる必要はありません。しかし、本件は公序良俗違反の申出を安易に受けたことが問題の発端です。したがって、こうした申出は断るか、旅行会社は,連絡先として本人の携帯電話の番号のみの提供を求めていたとしたら、この種のトラブルは防止できたものと思われます。なお、個人情報保護法上の「個人情報」とプライバシーは同じではありません。プライバシーは「個人情報」の取扱いとの関連にとどまらず、幅広い内容を含むと考えられるため、個人情報と同様に取扱いには細心の注意が必要です。

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