苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 JRの手配ができず出発日の1か月前になって
1万円の追加請求 聞いていないものは払えない! (2017年)

更新日:2023年09月26日


申込 / 契約 (旅行条件書) 申込み・契約 JR手配
契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性22歳
申込旅行 別府温泉JRセットプラン(旅行代金 50,000円×8名)
出発月 2017年3月

申出内容

三連休にグループ8人で温泉旅行に行くため、出発の3か月前に旅行会社で旅館と往復のJRがセットになったパッケージツアーを申し込み、旅行代金の一部を支払った。ところが、出発の1か月前に旅行会社から連絡があり、希望の列車が取れなかったので追加代金ひとり1万円を支払って他の列車に変更するか、旅行を取りやめてほしいと言われた。申し込んだ時点で予約はできていると思っていたので突然の連絡に驚いている。列車が変わることは仕方ないが、1万円は支払えない!

会社側の見解

列車の手配は乗車日の1か月前になること、手配できないこともあることはパンフレットに記載されている。1万円をお支払いただき参加するか、取消されるか、いずれかをお選びください。

解決

お客様が旅行業協会に相談し、協会が旅行会社に確認したところ「申込金として」と但書きした領収書が発行されていることが判明した。契約は成立していると判断、希望列車のグリーン車に空席があり、その追加代金がひとり8,000円だったことから差額を旅行会社が負担し、出発していただいた。

解決の指針

JR利用のフリープランでは乗車日の1か月前に列車を手配することが一般的です。
一方で募集型企画旅行契約は旅行会社が契約の締結を承諾し申込金を受理した時に成立します(募約款第8条第1項)。契約が成立すると旅行会社にはお客様が旅行サービスの提供を受けることができるように手配を完了する義務(債務)が発生します(募約款第3条、第9条第2項)。そこで今回の事例では、申込時に契約が成立していたかがポイントになります。
現実問題として承諾の意思表示の有無を後から証明することは困難です。ところが今回は領収書によって申込金を受理していることが明白ですから、契約は成立していると考えるのが妥当です。
契約が成立していると旅行会社はお客様が希望した列車を手配する義務が発生し、もし手配ができなければ債務不履行となり損害賠償責任が生じます。今回は旅行会社がグリーン車との差額を負担したことが損害賠償に該当します。
以上のことから、JR利用のフリープラン等、申込時に手配が確約できない場合は契約を成立させないことが重要です。そのためには契約締結を承諾しないこと、具体的には列車の手配は乗車日の1か月前になること、手配できないこともあることを説明し、申込金相当額を「預かり金」として収受すること、そして列車の手配が完了した後に契約締結の承諾をして、預かり金を申込金に振り替えて契約を成立させるという段階を踏むことが必要です。

▸ 苦情の報告事例集インデックス へ戻る