テスト固定ページ
日本旅行業協会(JATA)の基本情報
主要活動報告
情報公開・規約・広報
社会貢献/環境問題・CSR
社会貢献/復興支援
サステナブルへの取組み
各地方事務局の情報と活動報告
女性の活躍推進
観光産業共通プラットフォーム
旅行全般インフォメーション
コンプライアンスとリスクマネジメント
JATA会員と旅行業の基本情報
会員・旅行業者向けサービス・事業
JATA主催のセミナー・研修
消費者苦情や相談対応
経営改善・資金繰り支援
要望活動報告
速報・ニュースバックナンバー
JATA会員の入退会一覧
新型コロナウイルス感染症 関連情報
安心・安全で快適な旅のための情報
消費者相談や弁済について
さまざまな旅行事情
その他 お知らせ
令和7年度総合旅行業務取扱管理者試験
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験
試験の実施結果
よくあるご質問
過去5年間の試験問題・正解
合格証の再交付申請について
我が国のクルーズ等の動向について
旅行業のデータ・トレンド
さまざまな旅行業の数字
海外渡航・観光地情報
更新日:2024年03月13日
宿泊したホテルの設備が古く、とてもがっかりした。そのうえ、パンフレットに記載された「洗浄機能付トイレ」もなかった。私が宿泊した部屋のみ付いていなかっただけなのか。何らかの返金はないのか。
現地のホテル手配担当者が、「洗浄機能付トイレ付」をリクエストすることを失念したことが原因であり、当社の手配ミスがあったことは明白です。お客様にはご丁重に謝罪申し上げます。
パンフレットにおいて当社は「洗浄機能付トイレ付」であることを「客室の設備」として強調しており、この手配が完了できなかったことは当社の契約違反(債務不履行)になると考え、損害賠償金の支払いとしてお一人様につき1万円の返金をご提案し、ご納得いただいた。
パンフレットに記載していた「宿泊機関の客室の設備」という旅行サービスの提供が宿泊機関からなされなかった場合には、その原因を調査することが大切です。まず、原因が旅行会社の手配ミスだとすると、債務不履行として、旅行会社に「損害賠償金」の支払い義務が発生します (募約款第27条第1項)。 一方、原因がいわゆる宿泊機関の過剰予約 (オーバーブック) であった場合には、「洗浄機能付トイレ付」が、「普通のトイレ」に変更になったことが、募約款別表第2で定めた「変更補償金の支払いが必要となる変更(重要な契約内容の変更)」に該当するのかを精査し、該当するときは、旅程保証として1泊につき旅行代金 (146,500円) の2%相当額 (2930円) の変更補償金の支払いが必要となります (募約款第29条)。この場合に、「洗浄機能付トイレ付の部屋代」(一人あたりの部屋代) と「普通のトイレ付の部屋代」の差額 (旅行費用の減少) が、発生していた場合には、「変更補償金」の支払いとは別に、当該差額分も旅行会社は、旅行代金の額の変更として、返金を検討しなければならないことになります (募約款第14条第4項)。本件では、損害賠償責任として提示した損害賠償金1万円の中に、旅行費用減少分も含まれていたと解することになります。
客室設備の変更に該当するのは、「バス、シャワー、トイレの変更に該当する」もので、ドライヤー、家具、調度品、金庫、TV、冷蔵庫、エアコン、アメニティは含まれません (P.56右側表参照)。
▸ 苦情の報告事例集インデックス へ戻る
最新のニュース
月別ニュースアーカイブ
年別ニュースアーカイブ
広告掲載のご案内