苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 映画の舞台を訪れるツアーで
観光内容のほぼすべてがガイドによって変えられた。
全額返金を求める ! (2016年)

更新日:2023年10月03日


添乗員 / 現地係員 / 現地ガイド 手配内容・手配債務
契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性40歳
申込旅行 「台北4日間・デラックス 映画「KANO」の舞台となった地方を訪れる」
(旅行代金 139,800円×3名)
出発月 2015年5月

申出内容

私は、台湾映画「KANO海の向こうの甲子園」の熱狂的な大ファンで、この旅行に期待をもって参加した。ところが、完全に期待は裏切られた。もっとも期待していた野球場を見下ろす撮影スポットである「射日塔」は現地ガイドによって勝手にカットされるし、またその他の最終旅程表に明記されていた「主要なゆかりの観光地」も、一般的な観光案内で映画に関連した説明はなにもされず、私も同行者の母も大きな失望感を味わった。なお、旅程が大幅に変更となった原因は当初のガイドが急病で倒れ、2日目以降慣れないガイドに交替となったこと、ツアーの主目的を伝えず単なる観光目的と指示が不十分だったことを旅行会社から説明を受けた。しかし、私はこの説明には納得できず、再旅行の実施または旅行代金全額の返金を求めたい。

会社見解

1日目の夜に現地ガイドが緊急入院してしまったことは遺憾に思いますが、急遽派遣したガイドは、的確な指示を受けないまま、お客様を担当することとなりました。その結果、本ツアー2日目の目玉観光地はすべてカットとなり、一般的な観光内容のツアーになってしまいました。当初のガイドは、映画「KANO」については、自分自身で映画に関連する情報を入手し、これを基にお客様をご案内しましたが、交替ガイドは知識もなく、結果的に旅程表に記載された観光スポットはほとんどカットになってしまいました。当社では、これらの事実があったことを基に返金額を考えさせていただきたく思います。

解決

契約書面に書かれた観光地に行けなかったことの原因が、旅行会社による十分な指示が行き届かず、この結果、現地ガイドが勝手に旅程変更行為を行った場合は、旅行会社は、「手配完成及び旅程管理義務」を怠ったことになります。
そして、こうした旅行会社の債務不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じることになります(募約款第26条第1項)。問題は10万円相当という損害額の算定です。
お客様は約束された観光地がカットされたことにつき、現地で申出たのでしょうか(募約款第30条第3項は求めています)。もし、申出ていれば、翌日にそこを訪れることもでき、お客様側で損害の発生を一部でも防止できたことになります。そういう意味で、損害額の算定についてはいささか疑問が残ります。最後に、このように「企画性が高いツアー」を実施する場合は、商品造成の段階からより綿密な打ち合わせと現地行程の細部にわたる確認が必要となります。

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