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更新日:2023年01月31日
グアムのツアーに参加の予定だったが、仕事の都合でキャンセルしたい旨の電話連絡しようとしたが、旅行会社の営業時間内に電話連絡できなかった。この日が、取消料がかからないギリギリの日だった。キャンセルを伝える方法を考え、この日のうちにキャンセルをメールで連絡した。そして次の朝、再度キャンセルしたい旨を電話連絡した。また、キャンセルの連絡は、昨夜、メールで済ませていることも伝えた。 しかし、担当者は、「キャンセル通知のメールは、昨日の営業時間外に届いている。本日朝、当社スタッフがこのメールを確認したので、本日キャンセルされたことになります。したがって取消料として旅行代金の20%相当額の支払いが必要です」と言われた。こちらとしては、取消料がかからない期間の昨日中に連絡しているので、取消料の支払いは不要なはず。
弊社のパンフレットや条件書に、「お取消のご連絡は、弊社の営業時間中に承ります」との記載があります。今回の場合、キャンセルの連絡はたしかに昨夜いただいたが、連絡があった時間は弊社の営業時間外のため、キャンセルの連絡は本日いただいたことになり、この結果、キャンセルした本日は、取消料がかかる日なので、取消料の支払いが必要です。
お客様は、旅行会社の主張を受け入れ20%の取消料を支払い解決。
お客様は取消料を払わなければならないと考えます。 本件では、お客様の解除したいという意思表示がいつ到着し、どの時点で「契約解除の効果」が発生するのかを考える必要があります。 まず、旅行契約の解除(キャンセル)は、お客様が旅行契約を解除したい(キャンセルしたい)という意思表示が、旅行会社に到達した時に、解除の効果が発生することになります(民法第540条、同第97条)。そして解除したいという意思表示は、旅行会社の営業時間内に届くことが必要です(商法第520条準用)。このため、本件の場合、お客様の旅行契約を解除したい(キャンセルしたい)という意思表示は昨夜到達したことにはならず、本日、旅行会社が営業を開始した時間の属する日に到達したことになります。言い換えれば、契約解除の効果は本日発生したことになります。したがって、本日は、すでに取消料が発生する期間に入っていることから、お客様は、旅行代金の20%相当額の取消料の支払いが必要になります。
【民法第540条】 契約‥‥により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。【民法第97条】 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じる。 【商法520条】 法令または慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、または、その履行の請求をすることができる。
休み明けの月曜日にキャンセルのお申出が届いた場合は、取消料は取れません。民法142条の定めで「期間の末日が日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引しない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」とあります。このことから、取消料不要で解除できる期間の末日は、翌営業日まで自動延長されますので、取消料を収受することはできません。なお、この休業日が絡む件に関しては誤った案内をされるケースが散見されますので注意する必要があります。
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