苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 バスに預けたスーツケースが破損していた。補償しろ ! (2016年)

更新日:2023年10月03日


事故/盗難/破損/紛失 特別補償  携行品破損
契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性22歳
申込旅行 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 日帰りバスツアー」旅行代金 30,000円)
出発月 2015年11月

申出内容

娘がバスツアーに参加した。帰路、スーツケースをバスの荷台に預けたのだが、戻ってきた荷物を確認すると、取手部分が破損していたという。娘はバスの運転手に話をすることなく、帰ってきてしまったようだ。
帰宅後に娘から話を聞き、旅行会社に補償をしてもらえるかどうか確認したところ、「バス会社に連絡をしてくれ」と言われ、バス会社には「スーツケースを破損した事実を確認できない」と言われている。旅行中のバス車内で壊れてしまったのは間違いないのだ。

会社側の見解

ご参加いただいたご旅行でお申し出のようなことが起きてしまい、たいへん残念に思います。バスの車内で発生したことは、旅行会社ではなくバス会社の責任の範疇となるので、当社に賠償責任はないと考えま

解決

バス会社には過失がないと判断したため、特別補償で対応することとした。

解決の指針

バスで移動中にバスに預けた荷物が破損してしまった場合、破損した荷物につき、バス会社に損害賠償責任が発生するか否かが問題になります。バス会社の約款には「お客様が持ち込んだ手荷物又は当社がお預かりした手荷物の破損・紛失等については当社では賠償いたしかねます」という旨が記載されていることが多いようです。
また、バス会社の過失を問い、バス会社に損害賠償請求をする場合には、「危険を伴う運転をした」または「必要以上に煩雑に荷物の出し入れを行ったりした」等、バス会社が手荷物を管理する際の過失があり、かつその過失によって取手部分が破損したことを証明する必要があります。いっぽう企画旅行参加中に、お客様の手荷物に損害が発生した場合、旅行会社は特別補償制度に基づき、取手部分破損に伴う必要修理費相当額の損害補償金の支払い義務が発生します。
ただ、取手部分の破損の程度が、特補規程第17条第1項第9号で定める「単なる外観の損傷であって補償対象品(本例では、取手)の機能に支障をきたさない損害」であった場合、または修理費相当額が3,000円未満の場合には損害補償金の支払いの対象外となります。

3日の通院で2万円?! 特別補償規程って?

当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、一章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
上記の特別補償規定約款からは、この「補償」の規定が分かりづらいものがあります。下線部の「急激かつ偶然な外来の事故」とは何のことなのか。これは平易な言葉に置き換えると、「怪我」のことです。

規定はいろいろあるものの、一番頻度が高いと思われるケースは、3日以上の通院につき2万円(海外旅行の場合以下同)、7日以上の通院で5万円の「お見舞金支払いの発生」となります。
また、「携行品損害補償」当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
となっている。

この補償は、旅行者の持ち物が「盗難」に遭った時に適応されるもので、「おき忘れ・紛失」には適応されません。また、現金や航空券、旅券などは対象になりません。盗難には第三者の「証明書」等が必要となる場合が多く、海外旅行においては、1点最大で10万円、補償金額の上限は15万円までとなっています。
いずれにしても、「特別補償」は「企画旅行」を対象としており、「手配旅行」には適応されません。また、補償金が支払われない場合も数多くあるので注意が必要。「傷害」によって生じたお客様の状態や履歴、「盗難された携行品」は減価償却をもって支払われることになるので、引き受け保険会社と詳細を確認しながら、お客様と対応することになります。

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