苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 大雪の影響で1日延泊。宿泊費負担は納得いかない!(2016年)

更新日:2023年01月16日


CASE 29
[ 旅行中 ]
日程変更
契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性45歳
申込旅行 「新潟バス旅行2日間」
(旅行代金 38,800円)
出発月 2016年1月

申出内容

1泊2日のバスツアーの帰路、大雪の影響で高速道路が不通となり、一般道に降りる。渋滞に巻き込まれ、帰ることができないと判断した旅行会社が、最寄りのホテルを用意し、そこで泊まることになった。
大雪のせいなので仕方ないとは思うが、「ホテル代金は私たち旅行者に負担してもらう」と案内される。大雪予報にもかかわらず、強引に旅行を実施した旅行会社の責任ではないか。宿泊代金は旅行会社が負担するべきではないのか。

会社側の見解

雪の影響とはいえ、行程どおりに旅行を実施することができなかったことは、非常に残念でございます。旅行の実施前から降雪予報ではございましたが、高速道路が不通となるほどの雪は予想しておりませんでした。
今回は当社が関与できない悪天候による契約内容の変更であり、旅行代金の増額分としての宿泊代金はお客様にご負担をお願い申し上げます。

解決

お客様から旅行業協会にも相談が寄せられたが、「契約内容の変更に伴う、旅行代金の増額」について説明したところ解決にいたった。

解決の指針

お客様は、大雪予報が出ている状態の中で強引に旅行を実施したこと自体が企画旅行を実施する旅行会社が負う「安全かつ円滑な旅行の催行」の義務に違反しているのではないかと主張しているようです。
本件では、実際、どのような内容の天気予報だったのでしょうか。たとえば大雪警報が出て視界が遮られ、高速道路の運転が困難になることが予想されるのにもかかわらず、旅行会社が高速道路走行のツアーを実施すれば、お客様の安全が図れない危険があります。その場合、一般道路に降りて走行して実施したときには、そうした判断をすると渋滞発生が予想され、旅程どおりのツアー催行が円滑にできないことが懸念されることがあります。そうした場合には旅行会社は、催行を中止するしかありません(旅行会社側からの旅行契約の解除募約款第17条第1項7号)。
しかしながら、一般的に大雪になるという天気予報で、それまでの経験から一般道での走行でも円滑に旅程を実施できる場合には、その判断が正しければ、結果的に本件のように、最寄りのホテルに宿泊せざるを得ないという契約内容の変更が発生し、これに基づき、宿泊代金という旅行費用の増加が発生したときには、この費用分を旅行代金の増額としてお客様に請求することができます(募約款第14条第4項参照)。
いずれにしても、「催行判断の正否」を立証することは相当に難しいので、催行判断は慎重にする必要があります。

苦情の報告事例集インデックス へ戻る